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労務管理

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給与支給日について

最終更新日:2011年11月28日 14:15

毎月20日締で当月25日払
ただし、割増賃金については翌月25日払

毎月一定期日払ではあるのですが、
上記のような支払方法は法的に何か問題ありますか?

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Re: 給与支給日について

著者PLSSLさん

2011年11月29日 08:08

賃金計算期間は1日から月末まで、時間外等の変動要素は
翌月の25日に前月分を支給するということですよね?
労務的にはまったく問題ありません。費用管理上、期末に
未払い計上が必要になるかもしれませんね。

Re: 給与支給日について

著者いつかいりさん

2011年12月01日 04:45

> 毎月20日締で当月25日払
> ただし、割増賃金については翌月25日払
>
> 毎月一定期日払ではあるのですが、
> 上記のような支払方法は法的に何か問題ありますか?


どこまでが指導のケースになるかはわからないのですが、

20日締めの後日払いですから、割増し時間のカウントに時間がかかるとはいえ、法24条にある同時に一括して払わないのはふさわしくありません。

Re: 給与支給日について

著者PLSSLさん

2011年12月01日 11:50

いかつりさんのご意見にある一括支払いは、支払いタイミングのことでは無いと思います。
直接支払いに関する定義解釈の問題で、実態としての同時
支払いとは無関係ではないでしょうか?
yukihiroさんのご質問のケースは、実務的にはまったく問題
ないと考えます。

Re: 給与支給日について

著者まゆち☆さん

2011年12月01日 21:44

貴見のとおり、設問については問題ありません。
定期賃金の所定支払日、割増賃金の所定支払日がそれぞれ月1回あり、その支払間隔が毎月の所定支払日のように一定期間であれば、法24にある毎月1回以上、一定の期日払いの要件を満たします。

 全額払は、所定支払日が到来した賃金の全額清算の完了(法定&協定控除分を除く。)を求めているに過ぎず、法24に「同時に」一括して支払う旨の規定はありません。

 派遣業などでは、派遣先賃金計算の締切日が異なります。そのた設問にあるように、全社員の定期賃金の所定支払日は同日ですが、時間外・深夜等の割増賃金分の所定支払日は、翌月の15日の人と末日という人がいるといった例が見られます。

Re: 給与支給日について

著者PLSSLさん

2011年12月02日 07:33

> いかつりさんのご意見にある一括支払いは、支払いタイミングのことでは無いと思います。
> 直接支払いに関する定義解釈の問題で、実態としての同時
> 支払いとは無関係ではないでしょうか?
> yukihiroさんのご質問のケースは、実務的にはまったく問題
> ないと考えます。

失礼しました。ご回答者の名前はいつかいりさんでした。

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