相談の広場
最終更新日:2011年11月28日 14:15
毎月20日締で当月25日払
ただし、割増賃金については翌月25日払
毎月一定期日払ではあるのですが、
上記のような支払方法は法的に何か問題ありますか?
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貴見のとおり、設問については問題ありません。
定期賃金の所定支払日、割増賃金の所定支払日がそれぞれ月1回あり、その支払間隔が毎月の所定支払日のように一定期間であれば、法24にある毎月1回以上、一定の期日払いの要件を満たします。
全額払は、所定支払日が到来した賃金の全額清算の完了(法定&協定控除分を除く。)を求めているに過ぎず、法24に「同時に」一括して支払う旨の規定はありません。
派遣業などでは、派遣先の賃金計算の締切日が異なります。そのた設問にあるように、全社員の定期賃金の所定支払日は同日ですが、時間外・深夜等の割増賃金分の所定支払日は、翌月の15日の人と末日という人がいるといった例が見られます。
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