相談の広場
最終更新日:2011年11月28日 10:16
社会保険の同日得喪について、教えてください。
当社は以下の通り定めております。
1.給与支払・・・毎月末締め翌月10日払
2.定年退職日・・・当該者の誕生日
3.継続雇用制度・・・有(正社員→嘱託社員)
継続雇用する社員が
(定年退職日)10月31日
(継続雇用制度)適用(給与40万→20万)
の場合、社会保険の標準報酬月額の同日得喪を申し出て
10月までの標準報酬月額→40万円の等級
11月からの標準報酬月額→20万円の等級
になると私は認識しております。しかし、例えば
継続雇用する社員が
(定年退職日)10月5日
(継続雇用制度)適用(給与40万→20万)
の場合で、会社が「10月6日から嘱託社員(給与も変更)」という雇用契約書を交わしながらも給与支払の都合上、途中で切り替えるのは面倒臭いので「10月末までは従前の給料でいいよ」という運用を実際していたら、どこで同日得喪日とすれば宜しいのでしょうか。
健康保険組合・年金事務所の双方に問合せたところ
(健康保険組合)
9月までの標準報酬月額→40万円の等級
10月からの標準報酬月額→20万円の等級
(年金事務所)
定年後の期間(26日間)、その給与が補償されているのならば、同日得喪に当てはまらず、随時改定になる。よって
10月までの標準報酬月額→40万円の等級
1月からの標準報酬月額→20万円の等級
※10月5日までを40万円の日割で支払うことならば、同日得喪で問題ない
ということでした。私見では、後者が正しいように思えます。
皆さんのご意見を宜しくお願いします。
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> 社会保険の同日得喪について、教えてください。
>
> 当社は以下の通り定めております。
>
> 1.給与支払・・・毎月末締め翌月10日払
> 2.定年退職日・・・当該者の誕生日
> 3.継続雇用制度・・・有(正社員→嘱託社員)
>
> 継続雇用する社員が
> (定年退職日)10月31日
> (継続雇用制度)適用(給与40万→20万)
>
> の場合、社会保険の標準報酬月額の同日得喪を申し出て
>
> 10月までの標準報酬月額→40万円の等級
> 11月からの標準報酬月額→20万円の等級
>
> になると私は認識しております。しかし、例えば
>
> 継続雇用する社員が
> (定年退職日)10月5日
> (継続雇用制度)適用(給与40万→20万)
>
> の場合で、会社が「10月6日から嘱託社員(給与も変更)」という雇用契約書を交わしながらも給与支払の都合上、途中で切り替えるのは面倒臭いので「10月末までは従前の給料でいいよ」という運用を実際していたら、どこで同日得喪日とすれば宜しいのでしょうか。
>
> 健康保険組合・年金事務所の双方に問合せたところ
>
> (健康保険組合)
> 9月までの標準報酬月額→40万円の等級
> 10月からの標準報酬月額→20万円の等級
>
> (年金事務所)
> 定年後の期間(26日間)、その給与が補償されているのならば、同日得喪に当てはまらず、随時改定になる。よって
>
> 10月までの標準報酬月額→40万円の等級
> 1月からの標準報酬月額→20万円の等級
>
> ※10月5日までを40万円の日割で支払うことならば、同日得喪で問題ない
>
> ということでした。私見では、後者が正しいように思えます。
> 皆さんのご意見を宜しくお願いします。
こんにちは。
資格喪失時に、給与が改定されないのであれば、年金事務所の見解どおりだと思います。
社員のことを考えるならば、給与計算は面倒でもすぐに切り替えてあげるべきだと思います。
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