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税務管理

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注文書・請書に関する印紙節約について

著者 0214 さん

最終更新日:2011年12月01日 02:46

はじめまして。

さっそくですが、タイトルの件について質問させてください。

現在、私が勤めている会社では、収入印紙節約を目的の一つとして、以下のような運用を行っています。

①客先から当社へは注文書をPDFにしてメールで交付。
 客先内で捺印処理を行った原本は客先にて保管し、当社への原本交付は無し。

②当社が①にて受領した注文書につき、受領かつ内容に問題無い旨、メールにて回答。
 この運用により注文請書は発行していません。つまり、収入印紙は貼付していません。

そこで、以下2点について教えて頂きたいのですが、
注文書しか発行しないという運用において、請書を返さない当社はもちろんですが、客先でも収入印紙を貼付する必要は無くて問題ないのでしょうか?
 例えば、客先にて発行の注文書には貼付する必要があるかです。

②当社が請書を返さずメールの返信として、印紙代を節約しているという運用が、本当に問題ないのでしょうか?

参考としてですが、客先とは基本契約において、請書の発行は行わない旨の条文が盛り込まれています。

わかりづらい文章でしたら大変恐縮ですが、ご回答をお願い致します。
また、仮に問題無いとご回答の際には、実際に税法上どの条文に抵触しないから問題無いと言えるかといった詳細な内容で頂けると助かります。

お手数ですが、よろしくお願い致します。

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Re: 注文書・請書に関する印紙節約について

著者いつかいりさん

2011年12月01日 04:32

業態はなんでしょうか。

建設業でしたら、建設業法19条により契約は文書、または電子取引(含メール以下同じ)において、所定の改ざん防止等が要求されています。

印紙貼付は文書であることが前提ですので文書でやりとりしない限り非課税ですが、所定の要件を満たさない電子取引でしたら建設業法にふれ、罰則はないものの営業停止等、行政指導の対象です。

Re: 注文書・請書に関する印紙節約について

著者アイセンスさん

2011年12月02日 12:30

0214様

> ①客先から当社へは注文書をPDFにしてメールで交付。
>  客先内で捺印処理を行った原本は客先にて保管し、当社への原本交付は無し。

> ②当社が①にて受領した注文書につき、受領かつ内容に問題無い旨、メールにて回答。
>  この運用により注文請書は発行していません。つまり、収入印紙は貼付していません。
>
> そこで、以下2点について教えて頂きたいのですが、
> ①注文書しか発行しないという運用において、請書を返さない当社はもちろんですが、客先でも収入印紙を貼付する必要は無くて問題ないのでしょうか?
>  例えば、客先にて発行の注文書には貼付する必要があるかです。
>
> ②当社が請書を返さずメールの返信として、印紙代を節約しているという運用が、本当に問題ないのでしょうか?
>
> 参考としてですが、客先とは基本契約において、請書の発行は行わない旨の条文が盛り込まれています。
>
> また、仮に問題無いとご回答の際には、実際に税法上どの条文に抵触しないから問題無いと言えるかといった詳細な内容で頂けると助かります。

僭越ながら簡単にまとめます。
・御社では注文書の原本をPDFで保存してる。
・請書を発行せずメールの回答で受注の事実を確認している。

上記の運用は以下の2点が関係するものと思われます。
印紙税
・電子帳簿保存法および同施工規則

今回のご運用について弊社の確認している範囲では
注文書が課税対象になる可能性がある
・電子帳簿保存法施工規則に対応していないため「印紙税逃 れ」の判定を受ける場合があると思われます。

その他弊社で確認済みの詳細を記載しますとあまりにも冗長になりますのでよろしければ弊社までメールにてご連絡下さい。
http://www.isence.co.jp/service/ser01.html
尚、最終的には御社ご自身で税務相談窓口へのご確認を
お勧め致します。

Re: 注文書・請書に関する印紙節約について

著者0214さん

2011年12月06日 02:17

いつかいりさん

こんばんは。

さっそくアドバイス頂きながら、返信が遅くなり、大変失礼しました。

弊社の業態は、受託ソフトウェア開発及びシステムのコンサルティングになります。

Re: 注文書・請書に関する印紙節約について

著者0214さん

2011年12月06日 02:28

アイセンスさん

こんばんは。

ご回答ありがとうございます。
また、ご返信が遅くなり、大変失礼致しました。

ご回答頂きました内容、大変参考になりました。

その後、社内の法務担当とも相談の上、税務署へ話を伺ってきました。

結果的としましては、現在、当社にて運用しているルール自体に税法上の問題は無いとのことでした。

①弊社が客先に請書を交付しない為、そもそも課税文書にはならない。
②客先にて作成した注文書をPDFにて送付していれば、課税文書には当たらない。(FAXも同様)

上記①②が主な内容でした。

課税文書の発行とは、原本を作成して相手方に交付する意味とのことで、今回の弊社と客先とのやり取りにおいては、課税対象となる文書が無いというのが、その理由でした。

アイセンスさんに頂いた情報は、今後、弊社でも導入の必要性が出てきた際に、検討する選択肢の一つにさせて頂ければと思います。

以上、よろしくお願いします。

Re: 注文書・請書に関する印紙節約について

著者アイセンスさん

2011年12月12日 14:27

0214様

遅くなりましたが追記いたします。
電子取引の実施には保存要件がございますのでご留意下さい。
詳細は電子帳簿保存法施行規則の第8条に明文化されております。
蛇足ながら申し添えます。

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