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労務管理

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雇用保険受給後について

著者 総務見習1号 さん

最終更新日:2011年12月02日 19:51

日々勉強させていただいております。
当社の社員で数年前に脳梗塞で倒れ、障害が残った状態にあります。
雇用保険受給期間延長手続きは既にしており、4年経過がしようとしています。経過後は雇用保険が受給できるのでしょうか?(労働の意思がある場合に失業保険が受けれるとかんがえていますが)就労できる状態ではないので不可能かなと思ったりしています。
皆さんのお力を借りたいと思いますのでよろしくお願い致します。

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Re: 雇用保険受給後について

著者プロを目指す卵さん

2011年12月02日 22:23

失業給付の受給期間は、原則離職後1年間です。ただし、1年間の受給期間内に疾病などの理由で継続して30日以上職業に就けない期間がある場合は、その職業に就けない期間が1年間に加算されます。しかしながら、加算される場合であっても受給期間は最長4年間という上限があります。

離職後に受給期間の延長手続きをされて間もなく4年が経過しようとしているならば、前記の受給期間が間もなく終了するということになります。おそらく受給できる可能性は無いと思われます。

なお、失業給付受給の要件である「失業」とは、「①被保険者が離職し、②労働の意思と能力を有するにもかかわらず、③職業に就くことができない状態にあること。」と定義されています。

ご質問の方は、「労働の意思」は有しておられるようですが、病状からして「労働の能力」が有るのか疑問です。この点も失業給付受給のネックとなりそうです。

Re: 雇用保険受給後について

著者まゆりさん

2011年12月03日 11:32

こんにちは。
失業給付の受給要件は「心身・環境・能力共に就労できる状態にあり、就労の意思があるにも関わらず職のない状態であること」です。
就労の意思があったとしても、就労できる状態にない場合は受給できません。
また、受給期間の延長は最大3年までと定められていますから、既に4年が経過されようとしているのであれば、再延長もできませんので、お気の毒ですが、失業給付を受けることは困難な状態ではないかと思います。

残念なお話ばかりで恐縮ですが、ご参考になる点があれば幸いです。

Re: 雇用保険受給後について

著者総務見習1号さん

2011年12月03日 14:38

ありがとうございます。やはり受給は無理ですか。仕方が無いですね。親族の方にお話してみます。

Re: 雇用保険受給後について

著者総務見習1号さん

2011年12月03日 14:39

ありがとうございます。親族の方にお話してみます。参考になりました。

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