相談の広場
日々勉強させていただいております。
当社の社員で数年前に脳梗塞で倒れ、障害が残った状態にあります。
雇用保険の受給期間延長手続きは既にしており、4年経過がしようとしています。経過後は雇用保険が受給できるのでしょうか?(労働の意思がある場合に失業保険が受けれるとかんがえていますが)就労できる状態ではないので不可能かなと思ったりしています。
皆さんのお力を借りたいと思いますのでよろしくお願い致します。
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失業給付の受給期間は、原則離職後1年間です。ただし、1年間の受給期間内に疾病などの理由で継続して30日以上職業に就けない期間がある場合は、その職業に就けない期間が1年間に加算されます。しかしながら、加算される場合であっても受給期間は最長4年間という上限があります。
離職後に受給期間の延長手続きをされて間もなく4年が経過しようとしているならば、前記の受給期間が間もなく終了するということになります。おそらく受給できる可能性は無いと思われます。
なお、失業給付受給の要件である「失業」とは、「①被保険者が離職し、②労働の意思と能力を有するにもかかわらず、③職業に就くことができない状態にあること。」と定義されています。
ご質問の方は、「労働の意思」は有しておられるようですが、病状からして「労働の能力」が有るのか疑問です。この点も失業給付受給のネックとなりそうです。
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