相談の広場
初めて質問させて頂きます。
私は、小さい会社で事務一般をやっています。
当社の社員が、1名11月18日に30日後の解雇予告を受け、22日より自宅待機となっております。
11月分の給与計算をし経営者に見せたところ、月の途中から自宅待機となり就業していないので、手当は支払う必要がない、基本給のみしか払わないと言っています。
これは、労働基準法にそっているのでしょうか?
いろいろ自分に都合のいい様な理屈を言ってくる経営者なので、
本当にこれでいいのか不安です。
どなたかこういった場合の給与計算の仕方をご存知の方がいらっしゃいましたら、正しい方法を教えて頂けませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
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経営事情による整理解雇、および一時帰休(事業主都合による休業)という観点からお答えします。
休業期間中は平均賃金の60%以上を支払わないと、罰されます。平均賃金は過去3か月の支給実績から求められます。単純に言うと支給する基本給がその割合を超過していれば、刑事罰は免れます。詳細は法12条に従って計算ください。これには不支給の時間外手当などあれば平均賃金に跳ね上がりますから、注意が必要です。
一方民事上は、全額請求できる権利を労働者がもちます。就業規則に自宅待機中の賃金について言及がなければ、おそらく民事に訴えられれば裁判で負けるでしょう。
最後に解雇予告手当(平均賃金全額30日分)の潜脱とみなされる余地があるので、所轄の労基署にお尋ねください。
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