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最終更新日:2011年12月04日 16:06
12月2日に1月20日付で退職の意思を伝え、1月1日に新しく有給が付与されますが、この有給は消化できますか?
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著者いつかいりさん
2011年12月04日 16:46
> 12月2日に1月20日付で退職の意思を伝え、1月1日に新しく有給が付与されますが、この有給は消化できますか? 時効(付与から2年)で消滅しない日数分と、今回付与される日数分が、所定勤務日に対して行使できます。
著者オレンジcubeさん
2011年12月05日 12:14
> 12月2日に1月20日付で退職の意思を伝え、1月1日に新しく有給が付与されますが、この有給は消化できますか? こんにちは。 既に回答があるとおりですが、そもそも年次有給休暇は、対象期間中の出勤率が80割を超えた分に対して付与されるものです。 1/1から12/31までの対象期間中に出勤率が8割を超えて折られるのであれば、たとえ1/20に退職であろうと付与されるべきものです。 ただ、引継ぎ等きちんと引継ぎは完了していなければなりません。権利ばかりを主張してはいけません。その点は注意して下さい。
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