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有給について

最終更新日:2011年12月04日 16:06

12月2日に1月20日付で退職の意思を伝え、1月1日に新しく有給が付与されますが、この有給は消化できますか?

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Re: 有給について

著者いつかいりさん

2011年12月04日 16:46

> 12月2日に1月20日付で退職の意思を伝え、1月1日に新しく有給が付与されますが、この有給は消化できますか?


時効(付与から2年)で消滅しない日数分と、今回付与される日数分が、所定勤務日に対して行使できます。

Re: 有給について

著者オレンジcubeさん

2011年12月05日 12:14

> 12月2日に1月20日付で退職の意思を伝え、1月1日に新しく有給が付与されますが、この有給は消化できますか?

こんにちは。
既に回答があるとおりですが、そもそも年次有給休暇は、対象期間中の出勤率が80割を超えた分に対して付与されるものです。
1/1から12/31までの対象期間中に出勤率が8割を超えて折られるのであれば、たとえ1/20に退職であろうと付与されるべきものです。

ただ、引継ぎ等きちんと引継ぎは完了していなければなりません。権利ばかりを主張してはいけません。その点は注意して下さい。

Re: 有給について

参考になりました。ありがとうございます。

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