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過去の給与支払おいて計算ミスがあった場合の修正方法について

著者 NAC101 さん

最終更新日:2011年12月05日 14:42

お世話になります。

今年の7月~10月の給与支払にて所得税の計算ミスが発覚し、
所得税を通常よりも多く徴収してしまっていることがわかりました。

そこで11月の給与に余分に徴収してしまった分の金額を上乗せしたのですが、賃金台帳の7月~10月分をどのように修正したら良いのかわかりません。

単純に賃金台帳所得税の項目を修正すれば良いかと思ったのですが、そうなると支給額(合計金額)が変わってしまい、通帳に印字されている給与振込の金額や既に発行済みの給与明細とも内容が合わなくなってしまうため困っております。

初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: 過去の給与支払おいて計算ミスがあった場合の修正方法について

著者tonさん

2011年12月05日 20:47

> お世話になります。
>
> 今年の7月~10月の給与支払にて所得税の計算ミスが発覚し、
> 所得税を通常よりも多く徴収してしまっていることがわかりました。
>
> そこで11月の給与に余分に徴収してしまった分の金額を上乗せしたのですが、賃金台帳の7月~10月分をどのように修正したら良いのかわかりません。
>
> 単純に賃金台帳所得税の項目を修正すれば良いかと思ったのですが、そうなると支給額(合計金額)が変わってしまい、通帳に印字されている給与振込の金額や既に発行済みの給与明細とも内容が合わなくなってしまうため困っております。
>
> 初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。


こんばんわ。
遡りでの訂正の必要は有りません。間違ったとしても精算が11月ですから11月のデータが正規の所得税より少なくなることで清算されていますので遡ると重複訂正となりますので遡りは有りません。また遡りでデータを訂正すると納付書とも一致しないことになります。所得税について控除額を間違ったとしても年末調整で清算されますのであえて中途で清算せずとも問題ないと思います。多く控除した場合は還付額が増えることにるだけです。逆に少なく控除した場合は徴収になります。
源泉は年末調整で精算できますが社会保険料は精算する機会が有りませんのでそちらは遡りの精算が必要です。
とりあえず。

Re: 過去の給与支払おいて計算ミスがあった場合の修正方法について

著者NAC101さん

2011年12月06日 11:26

ton様、ご回答ありがとうございます。
社会保険料についてのコメントまででいただき大変参考になりました。

また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

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