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修理請負委託契約の委託者死亡時

著者 kamo0146 さん

最終更新日:2011年12月08日 11:18

現在、会社では修理を外注業者に委託契約していますが、
ある業者(1名のみの業者)が急死してしまいました。
今月分委託費用等の支払時に、親族に解除を申し出ようとおもいます。
本人死亡しているので覚書など取り交わせなく、どういう形で契約解除するのが正しいのでしょうか?アドバイス等ご教示お願い致します。

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Re: 修理請負委託契約の委託者死亡時

著者スポルト18さん

2011年12月09日 15:39

「1名のみの業者」というのは、個人事業主のことでいいのでしょうか?であれば、「受託者の死亡により業務委託契約は終了」であって、「契約解除」ではないです。
簡単ですが、以上です。

Re: 修理請負委託契約の委託者死亡時

著者トライトンさん

2011年12月12日 09:28

本来、「解除」はその契約が最初からなかったものと扱い、「解約」は過去に遡及せず、契約期間のある時点で契約が終了することです。が、一般的に「解除」も「解約」の意味で使われることが多いので、契約書を審査する際はあまり気にしていません。
で、ご質問の件ですが、契約当事者がお亡くなりになったので、当然その契約は終了することになりますので、特に覚書などのアクションを取る必要はないと思われます。ご遺族にお支払いする際にその旨だけお伝えしておけばいいでしょう。

Re: 修理請負委託契約の委託者死亡時

著者kamo0146さん

2011年12月12日 11:40

大変わかりやすいアドバイスありがとうございました。
遺族にその旨お伝えしておきます。

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