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税務管理

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教えていただけると幸いです(扶養控除について)

著者 jiko さん

最終更新日:2006年10月31日 14:07

単純なことかもしれませんが教えて下さい。年末調整の時に慌てふためきたくないので。社員の所得税法上の扶養親族として70歳の親を扶養しているケースです。その親は本人の老齢基礎年金として80万、遺族厚生年金として90万受給しており合計170万程度の年金をもらっています。
この合計金額を公的年金等に係る雑所得の速算表に当てはめると所得が38万をオーバーするのですが、遺族厚生年金については所得としての算定基礎にならないと聞いたことがあります。従ってこのケースの親の所得は老齢基礎年金のみが算定基礎となり所得は0円となるため社員の扶養親族として認定できるのでしょうか?

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Re: 教えていただけると幸いです(扶養控除について)

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年11月09日 21:51

年金制度の根拠となる法律において、老齢又は退職を支給事由とする給付を除き、支給された金銭を標準として租税その他公課を課すことができません。(国民年金法第25条、厚生年金法第41条第二項)
したがって、障害又は死亡を支給事由とする年金は非課税です。故にあなたの見解が正しいです。

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