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労務管理

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傷病手当金

最終更新日:2006年10月31日 15:15

10月30日退職予定の人は傷病手当金の受給は可能でしょうか?ちなみに10月13日から欠勤をしています。

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Re: 傷病手当金

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年11月04日 17:59

傷病手当金は、次の条件に該当したとき支給されます。
①療養のためであること
 「療養のため」とは、保険給付による療養に限らず、自己診療や自宅療養でも対象になります。
②労働不能であること
 今までの労務に就けない状態をいいます。仮に労務に就いても、生計の補いとするために、代替的正確を持たない労務に従事する場合や、一時的なつなぎとして軽微な他の労務に就く場合は、労務不能と認められます。また、休業を要する程度でなくても遠隔地通院のため、事実上働けない場合も、対象になります。
③三日以上継続して休業していること
 一日の計算は暦日によります。労務に就くことができない状態になった日から起算します。その状態になった時が、業務終了後の場合は、翌日起算になります。
④給料の支払がないこと

退職後は資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格を失ったときに現に傷病手当金の支給を受けているか、支給を受ける条件を満たしている場合は、被保険者であったとき同様、傷病手当金が支給されます。

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