相談の広場
最終更新日:2011年12月08日 13:13
はじめまして。相談させてください。
当方、150人規模の会社で衛生管理者をしております。
ただ、なんとなく試験勉強してなんとなく受かってしまい、衛生管理者の資格だけもっていて今に至っています。
今回、社長は変わり、安全衛生委員会のメンバー(労使側双方)を刷新するという話になり、メンバー構成や委員会内容を練り直すことになりました。
そこで質問をいくつか。
①安全衛生委員会を開催するにあたり、必要不可欠な役割を教えてください(総括安全衛生管理者や衛生管理者など)。
②よく労使同数のメンバーが必要とありますが本当でしょうか?
以前の安全衛生委員会は使3人・労10人以上参加してました。
③具体的にどんな会議内容にしたら良いでしょうか?
以前の安全衛生委員会は親会社からの通達、交通災害、労働災害、産業医の巡回→巡回結果発表、衛生管理者の安全パトロール内容紹介 などでした。
④③で触れた衛生管理者による職場安全パトロールですが、産業医の先生自身も巡回し様子を発表するため、衛生管理者として他にいうことがあまりありません。
ダラダラと書いてしまいスイマセン。
明日、早速に安全衛生委員会がありますのでよろしくお願いします。
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本来は、親会社や同業他社に相談するほうが、現実的と思いますが…
①「役割」の趣意がよくわかりませんが、安全管理者等の職務等は労働安全衛生規則 6、11、15にあります。また総括安衛管については、業種や規模により選任の要・不要が決まります。根拠条文は労働安全衛生法第10条及び同法施行令第2条を参照で。社員が150人の場合、林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業なら選任が必要です。
② 本当です。根拠は労働安全衛生法第19条第2項。17-2項、18-2項の準用です。どのような者を委員にするかも、安衛法19-2項を参照。製造業なら現場の各部署の職長、班長などが候補となります。また場合によってはパートタイマーばかりの職場があれば、パートタイマーが委員になることも差し支えありません。
③ そのほかに、委員長訓示または閉会の言葉、安全管理者・衛生管理者・産業医等の講話や情報提供等。特に過重労働者の勤務実績やメンタルヘルスに係る報告や対策、また必須の項目として労使双方からの「議題提起と討議」です。
④ 衛生管理者が職場安全パトロールだけを職務と誤解しているのが間違いです。風邪のシーズンにはインフルエンザ対策を、食中毒の季節には食中毒に係る社員への情報提供があります。保護具の着用状況だけでなく、各作業員にヒアリングして使い勝手が悪ければ機種の変更を検討するとか、産業医に出来ないキメ細かい対応が必要なテーマがあります。また産業医がしてほしいと思っていることがあるかも知れません。両者で協議して、職務の仕切りが必要と考えます。
普通は、産業医ってあまり会議にも出ないし働かない人が多いだけに、いい産業医さんと契約されていると感じました。また、安全管理者等がリスクアセスメントをサボっていませんか? リスクアセスをちゃんとやっているならば、衛生管理者がこの設問を出すと思えません。
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