相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

少人数私募債の発行について

著者 ジャックの木 さん

最終更新日:2011年12月12日 11:36

いつも参考にさせていただいております。
非上場会社です。

この度、とある投資家(機関投資家ではありません)から
資金援助の話があり、
少人数私募債を発行する事になりそうなのですが、
投資家からは株式転換付での社債にして欲しいと依頼がありました。
出来れば官庁(財務局)への届出をなしに自社内のみにて
手続き、発行を行いたいのですが
少人数私募債は普通社債に分類されているようです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E4%BA%BA%E6%95%B0%E7%A7%81%E5%8B%9F%E5%82%B5
少人数私募債の中に株式転換の要項を入れる事は可能でしょうか?(官庁への届出なしに)

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 少人数私募債の発行について

ご質問の私募による転換社債の発行も可能ですよ。
ただ、難点は転換価格の設定でしょう。
公開企業では、設定日前1~2週前後の平均株価を算定するケースが多かったようですが、未公開企業、それも私的な発行となりますと、転換価格の設定での問題が生じるでしょう。時には、転換価格修正条項付転換社債(MSCB)として発行する場合もあるでしょう。
一番は取締役会、それに転換に伴う総発行株数の増加、資本の増加等がありますから、株主総会;定款の変更の伴う特別決議も必要となります。


少人数私募債の発行には、次のような条件があります。

①発行者が株式会社であること。
社債の勧誘者が50名未満であること。
③募集対象者は、経営者個人、経営者の親族、知人、社員、取引先などの縁故者であり、発行後の第三者への譲渡は想定していない。
社債発行総額を社債の最低額面金額で割った数が50未満であること。
取締役会の決議を経る。

取締役会の決議のみで発行出来、償還期限や利息、発行金額が自由に設定できるのが大きなメリットですね。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP