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親子で組んでいる住宅ローンの年末調整につきまして

最終更新日:2011年12月13日 11:55

皆様、お世話になります。
親を扶養している子が当社に勤務しておりまして、年末調整にあたり、親の名義の年末残高等証明書と、子の名義の年末残高等証明書を持って来ました。
この場合、親の名義のものも住宅借入金等特別控除として年末調整することができるのでしょうか。
それとも親の名義のものは、親の方で確定申告するようになるのでしょうか。
ご回答いただけたらとても助かります。
よろしくお願いします。

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Re: 親子で組んでいる住宅ローンの年末調整につきまして

著者dt.so-muさん

2011年12月16日 09:52

こんにちは、
住宅取得控除は、それぞれの名義で2枚用紙をお持ちという事は、借入時も2つの契約になっていると思います。
そのうち、1つの契約者が所得等がなくなった場合は、申告する必要のないものとなってしまいます。
たとえ、それを扶養者が支払っていたとしても、住宅取得控除は借入者が年末に自分の名義での残額がある場合に、物件に対する持分に応じて、所得税から控除を受けるものです。

いっそ、低金利の現在ですから、多少の手数料や労費は必要ですが、住宅ローンのかけかえなどで、扶養者がすべての控除の対象になるように変更されては、どうでしょうか?

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