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交通用具使用者の通勤手当の非課税の特例の件

著者 ponponpon3 さん

最終更新日:2011年12月16日 17:27

いつもお世話になっております。
皆様の会社では題記特例は厳密計算されておられますでしょうか?
1カ月の公共交通機関の定期代といいますと6ヶ月支給の場合でも1カ月での定期代ということで非課税上限が決まるのでしょうか?

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Re: 交通用具使用者の通勤手当の非課税の特例の件

著者tonさん

2011年12月17日 00:37

> いつもお世話になっております。
> 皆様の会社では題記特例は厳密計算されておられますでしょうか?
> 1カ月の公共交通機関の定期代といいますと6ヶ月支給の場合でも1カ月での定期代ということで非課税上限が決まるのでしょうか?


こんばんわ。
6カ月分を一括で支給されていても1カ月分の金額がいくらなのかで判断します。単純1/6がいくらなのかです。御社が交通用具使用でも定期代相当額を支給するのか交通用具の規定で支給するのか不明ですが長距離通勤の特例は来年から廃止されますので交通用具は税法規定までが非課税ですから超えた額は課税です。
定期代1カ月が10,000で6カ月分60,000支給した場合で非課税4,100の場合は差額5,900の6カ月分が課税ですね。厳密というよりそれ以外にないという捉え方ですけど・・。定期代相当額の支給で非課税にはできませんね。
とりあえず。

Re: 交通用具使用者の通勤手当の非課税の特例の件

著者ponponpon3さん

2011年12月18日 11:18

お忙しい中ご回答ありがとうございます。
これまで交通用具の規定だけで支給してましたので
15キロ以上の方の公共機関で通勤した場合の計算はしておりませんでした。

>6カ月分を一括で支給されていても1カ月分の金額がいくらなのかで判断します。単純1/6がいくらなのかです。
1ヶ月分での売り出される定期代のほうが6ヶ月分を1/6した額より大きいですが、1/6した額を使うべきという理解でしょうか。

>御社が交通用具使用でも定期代相当額を支給するのか交通用具の規定で支給するのか不明ですが
交通用具の規定で支給しております。

> 定期代1カ月が10,000で6カ月分60,000支給した場合で非課税4,100の場合は差額5,900の6カ月分が課税ですね。厳密というよりそれ以外にないという捉え方ですけど・・。定期代相当額の支給で非課税にはできませんね。

来年1月からはそうなりますが、それまで今月まではその差額5,900円も非課税という理解でよろしいのですよね。

Re: 交通用具使用者の通勤手当の非課税の特例の件

著者tonさん

2011年12月18日 17:12

こんばんわ。

> これまで交通用具の規定だけで支給してましたので
> 15キロ以上の方の公共機関で通勤した場合の計算はしておりませんでした。

この特例支給をしている企業は少ないと聞いています。費用負担が大きくなることや同じ交通用具使用者間の不公平感、税務調査時の証明等企業としての事務負担=手間が掛るからでしょうね。

>6カ月分を一括で支給されていても1カ月分の金額がいくらなのかで判断します。単純1/6がいくらなのかです。
> 1ヶ月分での売り出される定期代のほうが6ヶ月分を1/6した額より大きいですが、1/6した額を使うべきという理解でしょうか。

通常の1カ月の定期代で判断して問題ありません。6カ月分纏めて支給されるので1/6と書きましたが通常の1カ月分での判断です。


> >御社が交通用具使用でも定期代相当額を支給するのか交通用具の規定で支給するのか不明ですが
> 交通用具の規定で支給しております。

であれば4,100、6,500、11,300での支給ですよね。

> > 定期代1カ月が10,000で6カ月分60,000支給した場合で非課税4,100の場合は差額5,900の6カ月分が課税ですね。厳密というよりそれ以外にないという捉え方ですけど・・。定期代相当額の支給で非課税にはできませんね。
>
> 来年1月からはそうなりますが、それまで今月まではその差額5,900円も非課税という理解でよろしいのですよね。

今月までは15キロ以上は11,300か1カ月の定期代がそれ以上の場合は定期代支給が非課税扱いできます。例書きした4,100は10キロ未満の額ですから15キロ未満の場合は非課税枠は交通用具使用時の4,100、6,500のみで定期代支給の非課税対応は有りませんので超えた場合は差額が課税となりこちらは現在も今後の変更有りません。

とりあえず。

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