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定款の複数条項同時変更について

著者 ksex さん

最終更新日:2011年12月20日 10:05

株式会社役員の自宅住所変更・法人の本店変更、役員解任の手続き、商業目的の変更を法務局で同時に行う事は可能でしょうか?
皆様のお知恵を拝借したく、ご質問させて頂きます。

現在株式会社を営んでいる経営者ですが、
代表取締役である私の自宅と会社の本店住所が同時に変わりました。
その手続きを法務局にてしようと考えているのですが、
それと同時に、先々月から連絡が取れていない役員取締役)の解任手続きと、
定款にある商業目的の追加変更を同時に行いたいと考えております。

現状について記載いたします。
解任する役員には、これ以上連絡がとれないと解任するしかないという旨を含めた通達をメールにて何度も入れているのですが、
一切レスポンスがありません。
なので臨時株主総会にも出席しておらず、解任する役員の印鑑や発言等も一切ない状態です。

株は代表である私が100%保有しております。

また、後任の取締役はおりません。

商業目的の追加変更の理由は、
今後の事業領域が拡大する可能性が高い為同時に変更手続きを済ませた方がいいかな、
位の理由なのでマストではありません。

代表の住所変更は板橋区→板橋区、
本店の住所変更は中央区→中央区です。


そこで、下記質問です。

①これら4つの手続きを同時に行う事は可能でしょうか?
もし可能な場合、どのような書類を用意すればいいのでしょうか?

また、もし無理な場合、どの手続きが同時に出来ないのかを教えて頂けると助かります。

役員変更は、解任される本人の署名や捺印等がなくても実行できるのでしょうか?

実行できるのであれば、①の質問と重複してしまいますが
どのような形で実行できるのかをご教授頂ければ幸いです。

③これらを同時に手続きする際、いくらの費用が掛かるのでしょうか?

ばらばらに手続きするのと一括に手続きするのであれば一括の方が費用は安いと伺っているのですが、
どのくらいのものなのかを把握したく質問させて頂いております。

あれこれ調べてみましたが、これらを一括でできるかどうかの情報を見つける事ができませんでした。
お手数御掛けしますが、お知恵を拝借できますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

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