相談の広場
現在、自社では任意保険未加入者と対人・対物無制限でない場合にはマイカー通勤を認めていません。
当然ですが、交通費も支給していません。
ですがそれでも、マイカー通勤する社員がいるのが実情です。
そこで会社として、今後は任意保険未加入者と、保険内容の切替をしてくれない人に対して、解雇する、もしくは採用しないという方針を立てました。
会社の使用者責任などのリスクもあるので、一応は納得できますが、問題は法的に大丈夫なのか?という点です。
同じような会社の方などいらっしゃいましたら、またこういったことに明るい方など、ご教授願えますでしょうか。
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まず無理です。そして押さえどころを間違えています。
就業規則制定届出義務事業所であれば、解雇事由を列挙しておかねばなりません。どこの保険会社のどのレベルの保険加入義務を明記するのは、業務遂行に全く関係なく余計なお世話です。
それよりは、通勤規定を制定し、通勤に自家用車を使用するのは許可制とし、許可を得るにはどのような条件をみたさないといけないかをならべておきます。
そして解雇ほか譴責までの懲罰事由に許可なく自家用車通勤する者としておきます。
それでもいきなり解雇は無理です。
最初は譴責始末書提出(再度違反したときはいかような処分も受けます、という文言をいれておきます)
2度目は減給制裁(労基法91条)
3度目は出勤停止処分(1週間が限度でしょうか、無給)
そして矯正の余地なしと解雇です。
その都度、いついつどういう違反があり、注意を与えどういう反応を示したか克明に記録しておきます。
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