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著者 Gabby さん
最終更新日:2011年12月22日 18:57
12月31日退職予定者より退職証明書の発行を依頼されましたが、退職日が過ぎてからでないと発行できないでしょうか?
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著者プロを目指す卵さん
2011年12月22日 21:03
退職時証明書には、①勤務期間、②従事した業務の種類、③地位、④賃金、⑤退職事由(解雇の場合は理由)のうち、労働者が証明を請求した事項を記載することになっています。 勤務期間および退職事由について証明するとなれば、退職後でなければ事実を記載することができませんから、証明書の交付時期は退職後にならざるを得ないと考えます。
著者いつかいりさん
2011年12月23日 06:49
> 退職時証明書には、①勤務期間、②従事した業務の種類、③地位、④賃金、⑤退職事由(解雇の場合は理由)のうち、労働者が証明を請求した事項を記載することになっています。 労働者から退職の証明(解雇理由も同じ)を求められたら、「使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(法22条1項・2項)」のですから、引き延ばしにできません。 証明日が退職日(最終在籍日)の前なら、証明日における予定とすればいいのです。こういった場合の使途は、次の就職先に確かに現職をやめることを伝える、といった利用が考えられます。
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