相談の広場
私は県外にある親会社の工事現場に出張している際に160時間の残業をして体を壊す労災事故を起こしました。
私の勤める子会社は「自分達で労災手続きは子会社の方でするから戻ってきて、こちらで医師の診断書を取り直せ」と言われました。
現場では今でもみんな160時間の残業を続けています。子会社の社員の労災事故は子会社が責任を取るだけで、親会社の工事現場には労働基準監督署からの残業時間の是正勧告などは行われないのですか?
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
子会社に、親会社が受注した工事を下請けさせることがありますが、同一現場でありながら、親会社の事業場、子会社の事業場と別個であり、事業開始届、36協定も別個にだします。ですので残業是正も子会社に対してになります。
労災も親会社が世話するのですが、これはあくまでも建設現場の実作業員に対してです。質問者さんが、工事現場に出張して何をなされたかによります。
下請けた工事の施工工程管理、竣工にむけての図面の引き直し、品質管理といったものでしたら、子会社の継続事業の労災となります。
親会社がすべき上にあげた監督補助作業をされた、というなら派遣か出向の問題となります。親子間とあってそのへんがあいまいにされるきらいはありますが、はっきりさせておかないと、労働者供給事業として査察を受ける可能性があります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]