相談の広場
こんにちは、時間外労働の管理方法について、ご相談します。昨今、社員の健康に配慮し超過残業時間についてシビアになっていますが、例えば平日の時間外労働は勤務表に記載し、休日出勤、法定休日出勤は別帳票で管理するのは大丈夫でしょうか?。もちろん休日出勤、法定休日出勤は法律に従って支払うのですが、管理部門の方がコンプライアンスの敏感なので、超過残業対策の方法として考えております。(ルールとして、50時間超えたら別帳票で管理するとか?)。超過残業はいけないとは思うのですが、ちゃんと働いた分は支払っているのに、そこまでしなければならないのでしょうか?。また、なにか良い方法はありませんか?。宜しくお願いいたします。
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横レス、申し訳ないですが…
2重帳簿とは、都合の悪い方のウラ帳簿が隠されていて、都合のいいオモテの帳簿で業務遂行をするものを指すと考えます。設問では単に2元管理をしているに過ぎず、賃金台帳や安全衛生委員会関連の資料等で、2本の帳簿の内容が集約されて、実態どおりの労働時間が把握されていて、賃金支払や健康管理措置等が適正に行なわれるなら問題はないと考えます。
世の中には、出勤簿(所定内労働)と時間外労働の管理簿の2元管理をしている会社はたくさんありますから…帳簿が何本か、ではなく、どう適正に集約するかの問題と考えます。
当然、コンプライアンスの観点から、休日労働分を管理する別帳簿の存在や内容等が有耶無耶にならないような配慮は必要と考えます。
> > 平日の時間外労働は勤務表に記載し、休日出勤、法定休日出勤は別帳票で管理するのは大丈夫でしょうか?。
> 2重帳簿でしょう。大丈夫なはずはありません。
>
> 月間50時間には、勤務日の時間外だけでなく、法定「外」休日分も累算します。コンプライアンスをいうなら、帳簿の使い分けでなく、働かせ方を見直すべきでしょう。
>
>
> どう勤務したか、どう累算したか、検証するためにも1枚の紙に記載させるべきでしょう。
いつかいりさん、まゆちさん、アドバイスありがとうござい
ます。外部からみれば私の構想は2重帳簿と勘違いされてしまいますよね。しかし、まゆちさんの言っている事も管理方法にしっかりした考え方があればいいのではと思っております。お二人の意見を参考に再度検討します。
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