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労働者派遣契約書等の記載について

著者 法令遵守の日 さん

最終更新日:2011年12月27日 17:16

派遣契約書において派遣人員何名と記載する場合ですが、
実際は3名のところ、スポットでの対応を考慮して5名と
記載することは問題はありますか?
また労働者派遣通知書・個別契約書・抵触日通知書
派遣先が作成しなければならないものなのでしょうか?

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Re: 労働者派遣契約書等の記載について

著者soumunosukeさん

2011年12月28日 09:29

はじめまして。
以下ご回答差し上げます。

> 派遣契約書において派遣人員何名と記載する場合ですが、
> 実際は3名のところ、スポットでの対応を考慮して5名と
> 記載することは問題はありますか?
 →問題はありませんが、5名と記載した場合5名に関して全て派遣先への通知が必要となります。また、厳密に解釈すれば、当初契約で5名としていたものが3名となった場合は、当該派遣契約についても3名として差し替えるべきものと考えます。

> また労働者派遣通知書・個別契約書・抵触日通知書
> 派遣先が作成しなければならないものなのでしょうか?
→それぞれの義務主体は以下の通りです。
 ・労働者派遣契約(個別契約書):どちらが作成しても構わない(一般には派遣元が作成します)
 ・労働者派遣通知書派遣元
 ・抵触日通知書 :派遣先派遣先の依頼により派遣元がフォームを用意する場合もあります)

以上です。ご参考まで。

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