相談の広場
派遣契約書において派遣人員何名と記載する場合ですが、
実際は3名のところ、スポットでの対応を考慮して5名と
記載することは問題はありますか?
また労働者派遣通知書・個別契約書・抵触日の通知書は
派遣先が作成しなければならないものなのでしょうか?
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はじめまして。
以下ご回答差し上げます。
> 派遣契約書において派遣人員何名と記載する場合ですが、
> 実際は3名のところ、スポットでの対応を考慮して5名と
> 記載することは問題はありますか?
→問題はありませんが、5名と記載した場合5名に関して全て派遣先への通知が必要となります。また、厳密に解釈すれば、当初契約で5名としていたものが3名となった場合は、当該派遣契約についても3名として差し替えるべきものと考えます。
> また労働者派遣通知書・個別契約書・抵触日の通知書は
> 派遣先が作成しなければならないものなのでしょうか?
→それぞれの義務主体は以下の通りです。
・労働者派遣契約(個別契約書):どちらが作成しても構わない(一般には派遣元が作成します)
・労働者派遣通知書:派遣元
・抵触日の通知書 :派遣先(派遣先の依頼により派遣元がフォームを用意する場合もあります)
以上です。ご参考まで。
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