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労務管理

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社宅規程について

著者 kikiki さん

最終更新日:2012年01月05日 19:06

現在社宅規程を見直しておりますが、
転勤者に関して現地で(たとえば大阪から東京に転勤、
東京にて)結婚された場合は、
その住み替えは社宅として扱ってよいものでしょうか。
本人がある意味東京の人となってしまったので。。。
宜しくお願い致します。

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Re: 社宅規程について

著者遊佐_さん

2012年01月11日 10:42

当社では辞令のタイミングと転居のタイミングで社宅貸与の基準を満たすかの判断をしています。
 
記載の場合、転居のタイミングで社宅貸与の条件(年齢等)を満たしていれば、社宅貸与(や借り上げ)の承認をします。
ただ、結婚のタイミングと転居があまりにずれている(1ヶ月を超える)場合は、私用の転居として承認されないかもしれません。
 
貸与の条件を満たさなければ、社宅扱いにはなりませんのでお好きなところに住んでください、となります。
再度、転居を伴う異動の辞令が出れば、その時点で再度社宅貸与の条件を満たすかの判断がされます。
 

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