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市町村税

著者 初心者 総務 さん

最終更新日:2012年01月05日 19:24

1月末までに居住地の市町村に源泉徴収票を送付するのですが、
H22年6月迄は親の社保の被扶養者だったので学生でしたが収入はありました。その後、途中より就職と言う形で社会保険の被保険者になりました。役員でもあるのですが、H23年の1月の時点で市町村に源泉徴収票の送付を怠り今までH22年の7月以降の住民税を控除してない形になってます。H23年分は今月送付しますが、H22年の分はどう処理すればいいのでしょうか?滞納となりそれなりのペナルティーがあるのでしょうか??
初歩的以前の事だと思われますが、よろしくお願い致します。

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Re: 市町村税

著者いつかいりさん

2012年01月07日 06:55

書き込みがないようなので。

事業主がする一連の源泉徴収事務で補正できるかは、他の識者にご指摘いただくとして、

従業員側から、H22の収入所得に対する住民税の普通徴収による納税すらされてないなら、H23.1.1現在の住所地市役所(町村役場)にて住民税の申告、または他の所得がある・還付があるなら所得税につき税務署にてH22確定申告をしていただく方法があります。

これらはあくまでも従業員のすべきことで、事業主の懈怠との競合でどちらが責めを負うのかは不知ですので、あしからず。

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