相談の広場
男性社員から育児休暇の申請があり、会社として取得を認めています。(第二子で、二回目になります。)ところが今回は、育児休暇取得前の出産予定日の一ヶ月前から有給休暇を取得して休みたい旨の申し出がありました。無条件に応じなければならないのでしょうか?弊社は中小企業です。法的な面、努力義務の面、含めてお教え下さい。
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労働基準法第39条
(年次有給休暇)
5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
社員が時季指定権として適正に有給休暇を申請しているのであれば、出産予定日の一ヶ月前からでも付与する必要があると思います。
事業の正常な運営を妨げる場合、会社は時季変更権を行使できますが、事業の正常な運営を妨げる場合とはどのような事かについては労働基準法には書いてないそうです。
リンクフリーのURLが有りましたのでご参照ください。
有給休暇の総合案内
http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/index.html
有給休暇の発生
有給休暇の取り方(年次有給休暇の時間単位取得については記述されてません)
時季変更権(裁判例により会社の努力がどの程度必要なのか記述されています)
このあたりが参考になるかと思います。
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