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著者 uttchi_3 さん
最終更新日:2012年01月10日 13:50
契約書(覚書)の内容がある一定期間に業務委託月額固定費より○○万円減額するという内容の場合、印紙の添付は必要でしょうか?
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著者matukoさん
2012年01月11日 08:35
削除されました
著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)
2012年01月11日 10:27
通常、減額の契約書は「記載金額の定めがない」として200円の印紙税となりますが、一定期間の減額となりますと、継続的取引の契約書(第7号文書)に該当する可能性があります。その場合は4000円になりますので、ご注意ください。 いきなり過怠税を取られる可能性は低いと思いますけれど。
著者トライトンさん
2012年01月11日 11:50
変更契約書(覚書)の内容がわからないので何とも言えませんが、変更前後の金額が明確であれば非課税になる可能性もあります。 次のサイトをご参照ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7123.htm
著者uttchi_3さん
2012年01月11日 13:19
泉つかさ様、レスありがとうございました。 良くわかりました。 > 通常、減額の契約書は「記載金額の定めがない」として200円の印紙税となりますが、一定期間の減額となりますと、継続的取引の契約書(第7号文書)に該当する可能性があります。その場合は4000円になりますので、ご注意ください。 > いきなり過怠税を取られる可能性は低いと思いますけれど。
2012年01月11日 13:20
トライトンさん、レスありがとうございました。 よく分かりました。 > 変更契約書(覚書)の内容がわからないので何とも言えませんが、変更前後の金額が明確であれば非課税になる可能性もあります。 > > 次のサイトをご参照ください。 > > http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7123.htm
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