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取締役重任の決議事項について

著者 ずぶの素人 さん

最終更新日:2012年01月11日 14:18

未公開企業で概ね「株主=取締役」の役員人事構成になっております。
以下、役員の重任について、次のケースの場合をご教示頂きたく宜しくお願い致します。

役員は3名で株式比率は以下と致します。
他の株主を合計すると100%の比率になると致します。

取締役  A 24.1%
取締役  B 31.5%
取締役  C 16.7%

社員株主 D 9.2%
VC   E 12.3%
個人株主 F 6.2%

です。
今回、取締役BとCとの間で相談し、取締役Aの経営能力に
問題があることから、次回の総会にて取締役Aを候補者とし
て附議しないことで一致しました。

尚、
取締役Aは代表取締役であります。
また、
同社の取締役の任期は1年であります。

先ず、手順として相談させて頂きたいのですが、取締役の重任については、取締役会の決議事項であると思われます。
定時株主総会にて、取締役候補者としての附議事項について、事前に決議を行う必要がありますが、これは3名の取締役の中で多数決にて「取締役候補者」を選定することになりますので、3名の内2名(BとC)がAの取締役候補者として、反対することにより、取締役Aは定時株主総会にて「取締役候補者」として附議されないことになり、任期満了にて退任にとなる解釈で宜しいのでしょうか?

取締役Aの株式は1/3以下であるため、株主として株主総会には議決権を有して出席することが可能ですが、特別決議等の議決権はありませんので、Aが取締役候補者として附議ができないと考えて宜しいのでしょうか?
(代表取締役であるため、社員分の地位もないと解釈しており、任期満了=退任(退職)と理解しております)

また、全株主議決権の50%以上を予め先に同意を取っておくことにより、取締役会で附議する「取締役候補者」の附議事項までにメドを付けることが可能となり、取締役Aへの対抗権を生じさせるという理解で宜しいのでしょうか?

ご指導の程、宜しくお願い致します。

尚、取締役Aが退任後、持株については、会社または他の取締役B・Cが買い取る予定です。
同時に取締役Aには、「辞任届」の記載を含め退任に関する契約書(誓約書)などの記載も行う予定で、万全な態勢で書類については整備する予定で考えております。


以上、宜しくお願い致します。

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Re: 取締役重任の決議事項について

著者トライトンさん

2012年01月12日 09:35

3名の取締役の中で多数決にて「取締役候補者」を選定することになりますので、3名の内2名(BとC)がAの取締役候補者として、反対することにより、取締役Aは定時株主総会にて「取締役候補者」として附議されないことになり、任期満了にて退任にとなる解釈で宜しいのでしょうか?
 →その通りだと思います。

取締役Aの株式は1/3以下であるため、株主として株主総会には議決権を有して出席することが可能ですが、特別決議等の議決権はありませんので、Aが取締役候補者として附議ができないと考えて宜しいのでしょうか?
(代表取締役であるため、社員分の地位もないと解釈しており、任期満了=退任(退職)と理解しております)
 →その通りだと思います。

株主議決権の50%以上を予め先に同意を取っておくことにより、取締役会で附議する「取締役候補者」の附議事項までにメドを付けることが可能となり、取締役Aへの対抗権を生じさせるという理解で宜しいのでしょうか?
 →その通りだと思います。取締役3名以外がA側につくと過半数になってしまいますので総会で決議がされなくなるので注意が必要ですね。

取締役Aが退任後、持株については、会社または他の取締役B・Cが買い取る予定です。
 →Aが売却に応じない、ということも考えられますね。

同時に取締役Aには、「辞任届」の記載を含め退任に関する契約書(誓約書)などの記載も行う予定で、万全な態勢で書類については整備する予定で考えております。
 →次回の定時株主総会の終結時で取締役の任期が満了するので辞任届契約書等は不要と思います。

Re: 取締役重任の決議事項について

著者ずぶの素人さん

2012年01月12日 10:15

トライトン様

ご回答を有難うございました。

>>→Aが売却に応じない、
  ->弊社は退職金制度がありませんし、未上場の会社ですのでIPOをしない限り株式は只の紙切れに近いと考えております。
    従って、出資した金額+α程度で買い取るのが本人にとっても都合が良いと考えております。
    売却に応じない場合は今後IPOをしない限り「買い取らない」とする予定です。


>>辞任届契約書等は不要と思います。
  ->辞任届を記載させる狙いは、次回株主総会まで時間があり、ある程度の時間を設けて重任はしないということを本人に伝えておく必要があるということ。加えて、4月が期変わりですが、総会は6月ですので、それまで任期があるため事業運営における懸念事項払拭ため、会社に出社をさせるのは2月一杯とさせるため「念のため」の意味合いで会社として事前に入手しておくことで思いも寄らない事態のために担保しておきたい理由です。

  ->契約書等の表現が訂正でございます。
    誓約書(競業避止や機密保持)等退職時における誓約書です。


上記考えでおりますが、問題ないでしょうか?

以上、宜しくご教示の程、お願い致します。

Re: 取締役重任の決議事項について

著者トライトンさん

2012年01月12日 10:27

→Aが売却に応じない、
  ->弊社は退職金制度がありませんし、未上場の会社ですのでIPOをしない限り株式は只の紙切れに近いと考えております。
従って、出資した金額+α程度で買い取るのが本人にとっても都合が良いと考えております。
売却に応じない場合は今後IPOをしない限り「買い取らない」とする予定です。

配当があれば、配当期待で持ち株を持続する、という考えもあると思います。無配であれば、持っておく理由はないかもしれませんね。

辞任届契約書等は不要と思います。
 ->辞任届を記載させる狙いは、次回株主総会まで時間があり、ある程度の時間を設けて重任はしないということを本人に伝えておく必要があるということ。加えて、4月が期変わりですが、総会は6月ですので、それまで任期があるため事業運営における懸念事項払拭ため、会社に出社をさせるのは2月一杯とさせるため「念のため」の意味合いで会社として事前に入手しておくことで思いも寄らない事態のために担保しておきたい理由です。

→辞任時期は次回の総会終了時ということでしょうか?
 それとも2月末までですか?
 辞任は6月で2月までの出社となると、代表取締役の責任として本
 人も心配ではないでしょうか?最低、代表権をはずすとか必要ない
 ですか?会社の経営にタッチしないのに責任だけかぶさるのは不安
 ですね。

->契約書等の表現が訂正でございます。
  誓約書(競業避止や機密保持)等退職時における誓約書です。

 →了解しました。重要ポイントです。

Re: 取締役重任の決議事項について

著者ずぶの素人さん

2012年01月12日 10:47

トライトン様

ご回答を有難うございました。

>>→辞任時期は次回の総会終了時ということでしょうか?
  ->実は辞任届の記載はしてもらいますが日付については無記名で作成しようと考えております。
    イメージは3月まで出社、6月の定時総会で任期満了のイメージです。


>>代表権をはずすとか
  ->代表権については後任の取締役が正式に受けないと外せないのが会社法の定めだと思います。
    6月の定時総会まで報酬を支払いますので、責任は決定までかぶさることは承知してもらうしかないかと判断しております。
(実際、何も生じないのも事実ですので・・・・)

以上の考えでおります。

改めてご指導の程、宜しくお願い致します。

Re: 取締役重任の決議事項について

著者トライトンさん

2012年01月12日 11:04

実は辞任届の記載はしてもらいますが日付については無記名で作成しようと考えております。イメージは3月まで出社、6月の定時総会で任期満了のイメージです。

→了解しました。本人がOKなら問題ないと思います。

代表権については後任の取締役が正式に受けないと外せないのが会社法の定めだと思います。
6月の定時総会まで報酬を支払いますので、責任は決定までかぶさることは承知してもらうしかないかと判断しております。

→了解しました。いずれBさん、Cさんのいずれかが代表取締役に就任するのだと思いますので、例えば、2月、3月の時点で取締役会
代表取締役を変更するのも方法かと思いました。
いじれにしろ、本人がOKなら問題ないと思います。

Re: 取締役重任の決議事項について

著者ずぶの素人さん

2012年01月12日 11:16

トライトン さん


非常に判りやすいご回答・ご指導を賜り有難うございました。

今後とも。宜しくお願い致します。

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