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税務管理

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役員の給与支払報告書について

著者 oshiete9 さん

最終更新日:2012年01月12日 16:30

給与支払報告書の提出についてなのですが・・・
お願いしている税理士さんから、役員(役員報酬)に関しては提出しなくていいと言われました。その役員は会社以外に収入がある為に自分で確定申告をしていますので、それが理由なのかとも考えましたがいかがでしょうか?
色々と調べていると、何はともあれ提出の義務があるようなので、なぜ提出しなくていいと言ったのか理由がわかりません。
このような処理は会社には詳しい人間がいないので、全て税理士さんにお任せしている状態です。

その税理士さんは気楽に質問できないタイプの方なので、まずはこちらで予測をたてていただければありがたいです(涙)

どうぞよろしくお願いします。

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Re: 役員の給与支払報告書について

著者プロを目指す卵さん

2012年01月12日 23:19

給与支払報告書の提出を省略できるのは、年の中途で退職した者の支払額が30万円以下の場合だけだった筈です。

税理士でも全ての分野について精通しているとは限りません。単純に、「確定申告している場合は不要だ。」と思い込んでいる可能性だってあります。

Re: 役員の給与支払報告書について

著者mafuna2011さん

2012年01月12日 23:46

大阪市のホームページ「給与支払報告書の提出について」から引用致します。

所得税の源泉徴収税額がない方や、年末調整を行わない方、個人で税務署へ確定申告をされる方や、個人事業主の方が支給されている青色事業専従者給与についても、給与支払報告書の提出が必要です。

退職された従業員(略)についても、(略)給与支払報告書を提出いただくことが法令で義務付けられています。
ただし、退職された方のうち、退職した年の給与支払額が30万円以下である場合は、給与支払報告書の提出を省略することもできます。

プロを目指す卵さんのご回答のとおりの他、税務署へ提出する分にはいろいろと区分がありますので、それと混同されている可能性もあるかと。

国税庁URL
給与所得源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm

Re: 役員の給与支払報告書について

著者oshiete9さん

2012年01月13日 12:44

プロを目指す卵さん、mafuna2011さん、ご回答ありがとうございます。
すっきりしました!

お二人の回答を見ると、やはり提出義務対象者のようです。
ベテランの税理士さんとは言え、疑問に感じたら自分で調べてみる方が良さそうですね・・・

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