相談の広場
こんにちは。
「支払調書合計表」の「不動産の使用料」の部分へ記載する金額で悩んでいます。
弊社の従業員が、製品の試験を実施するために、法人の技術センターにある試験機を使用し、その使用料を清算しています。その領収証には「施設使用料」と記載されていました。
この「施設使用料」も合計表への記載の対象になりますでしょうか?
国税庁のHPには「催物の会場を賃借する場合のような一時的な賃借料、陳列ケースの賃借料、広告等のための塀や壁面等のように土地、建物の一部を使用する場合の賃借料についても、支払調書を提出する必要があります。
」とあり、これに該当するのでは・・?と思ったのですが・・。
すみませんが、ご教授お願い致します。
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