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請負契約の収入印紙の取り扱いについて

著者 uttchi_3 さん

最終更新日:2012年01月16日 09:08

請負契約において、例えば一日3万円の契約を料金改定する覚書を作成する場合、期間の定めのないものは7号文章になりますでしょうか?

又、例えば1年契約として、以後双方異存がない場合は自動更新すると言った記述の場合はどうなるのでしょうか?

又、kg何円というような単価を改定する場合はどうなりますでしょうか?

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Re: 請負契約の収入印紙の取り扱いについて

著者トライトンさん

2012年01月17日 09:16

1.元の契約が、仕事の完成に対して1日3万円支払う、ということ
だと思いますが、元の契約期間はどうなっていますか?
期間変更の覚書ではなく、料金改定の覚書を締結するのですよね?

2.kg何円というような単価を改定する場合ですが、1日何kgと
か、月内kgとか、契約金額を計算できる契約にするのでしょう
か?

3.どういう業務かも教えていただければ参考になります。

Re: 請負契約の収入印紙の取り扱いについて

著者uttchi_3さん

2012年01月17日 10:39

トライトンさん、こんにちは

> 1.元の契約が、仕事の完成に対して1日3万円支払う、ということ
> だと思いますが、元の契約期間はどうなっていますか?

元の契約期間は1年契約で以後自動更新の継続契約になっています。


> 期間変更の覚書ではなく、料金改定の覚書を締結するのですよね?

そうです。

>
> 2.kg何円というような単価を改定する場合ですが、1日何kgと
> か、月内kgとか、契約金額を計算できる契約にするのでしょうか?

この場合は単価の取決めがあるだけで数量は未定なので金額は確定できません。
この場合も期間の定めがない契約と1年契約で以後自動更新の契約がありますが、
収入印紙の額は変わりますでしょうか?

 3.どういう業務かも教えていただければ参考になります。


業務は構内作業と運送があります。

以上、宜しくお願いします。

Re: 請負契約の収入印紙の取り扱いについて

著者トライトンさん

2012年01月18日 11:06

業務内容にある「運送」は、2号(請負)ではなく、1号文書ということになり、業務内容からは1号文書と2号文書になりますが、「継続的に生ずる取引の基本となる」契約になりますので、各々7号文書にも該当すると思われます。

「1日3万円」の方は、「3万円×日数」で契約金額が計算できますよね?

「kg何円」の方は、単価の取り決めだけで数量が決まっていないということですから、契約金額が計算できませんので「契約金額の記載のない契約」になると思います。

となると、7号文書と1号文書の組み合わせも、7号文書と2号文書の組み合わせも、契約金額の記載があれば、1号文書/2号文書により、印紙額が決定されますが、契約金額の記載がない場合は、7号文書により、4000円になります。

契約金額を変更する覚書に関しても同様になります。

Re: 請負契約の収入印紙の取り扱いについて

著者uttchi_3さん

2012年01月18日 13:45

トライトンさん、よく理解できました。
ご返答ありがとうございました。



> 業務内容にある「運送」は、2号(請負)ではなく、1号文書ということになり、業務内容からは1号文書と2号文書になりますが、「継続的に生ずる取引の基本となる」契約になりますので、各々7号文書にも該当すると思われます。
>
> 「1日3万円」の方は、「3万円×日数」で契約金額が計算できますよね?
>
> 「kg何円」の方は、単価の取り決めだけで数量が決まっていないということですから、契約金額が計算できませんので「契約金額の記載のない契約」になると思います。
>
> となると、7号文書と1号文書の組み合わせも、7号文書と2号文書の組み合わせも、契約金額の記載があれば、1号文書/2号文書により、印紙額が決定されますが、契約金額の記載がない場合は、7号文書により、4000円になります。
>
> 契約金額を変更する覚書に関しても同様になります。

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