相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
社有地と借地(隣接)に工場を建てて使用しておりましたが、騒音等の問題で別の土地に新たに工場を移転しましたが、移転と同時に別の会社が空いた工場を貸してほしいとの申し出がありました。
土地の契約書には「借地権の譲渡、転貸の禁止」が謳ってあります。
この場合契約違反になるのでしょうか?それとも工場を貸すため、土地の転貸には当たらないという解釈でよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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4畳半一間さん 早速の回答ありがとうございます。
質問の内容に不備があり申し訳ございません。
4畳半一間三のおっしゃることも理解しているつもりですが、実情はもうちょっと複雑になっております。
工場は2棟あり、1棟は全部借地上にあり、もう1棟は社有地と借地にまたいでいます。またその棟には事務所も併設されており、事務所は現在も使用中で工場は現在倉庫として使用しております。
この度の他社が借りたいと言っている工場は借地にある工場棟です。
借地を返却する場合にもどこの部分を返却したらよいのか、また工場は自社で建てたものですので、返却する場合は解体しなければならないのではと思います。(工場を地主さんに売却できれば良いのですがそれは無理があると思います)
工場として利用することを条件に借りている土地に自社で工場を建設し、1棟は事務所と工場(倉庫として利用)もう1棟は他社で使用というのはできないのでしょうか?
契約書の変更が出来ればよいのですが。良いお知恵を拝借したいです。
> らっぱ さん
>
> こんにちは
> 本件、明らかに違約となると考えます。
> しかしながら、貸主さんは、空白期間が一番嫌な事ですので、解約するが、その解約金を免除して頂きたい事、及び、新たに継続(貸主からみて)して貴社土地と共に、借りたい会社を紹介する旨を伝えては如何でしょうか
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