二交替手当も割増賃金算定基準に入れなければならないか
二交替手当も割増賃金算定基準に入れなければならないか
trd-149143
forum:forum_labor
2012-01-17
当社では、交替勤務(早番、遅番)について、1回1,500円を支給しております。これは、割増賃金的な部分にあたると思うのですが、これも割増賃金の算定賃金に入れなければならないでしょうか? 入れないと明記して賃金規程を変更しようと思うのですが、前もって監督署にお伺いを立てた方が良いでしょうか・・・
著者
茶色のメイ さん
最終更新日:2012年01月17日 10:40
当社では、交替勤務(早番、遅番)について、1回1,500円を支給しております。これは、割増賃金的な部分にあたると思うのですが、これも割増賃金の算定賃金に入れなければならないでしょうか? 入れないと明記して賃金規程を変更しようと思うのですが、前もって監督署にお伺いを立てた方が良いでしょうか・・・
Re: 二交替手当も割増賃金算定基準に入れなければならないか
著者いつかいりさん
2012年01月17日 21:11
> 当社では、交替勤務(早番、遅番)について、1回1,500円を支給しております。これは、割増賃金的な部分にあたると思うのですが、これも割増賃金の算定賃金に入れなければならないでしょうか? 入れないと明記して賃金規程を変更しようと思うのですが
深夜割増率なら25%またはそれをうわまわる規定として、割増賃金として位置づけできますが、率でなく定額ですか。深夜部分の何時間分に相当するのか、最高給の人をカバーできるのかで違ってくるでしょう。