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労務管理

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二交替手当も割増賃金算定基準に入れなければならないか

著者 茶色のメイ さん

最終更新日:2012年01月17日 10:40

当社では、交替勤務(早番、遅番)について、1回1,500円を支給しております。これは、割増賃金的な部分にあたると思うのですが、これも割増賃金算定賃金に入れなければならないでしょうか? 入れないと明記して賃金規程を変更しようと思うのですが、前もって監督署にお伺いを立てた方が良いでしょうか・・・

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Re: 二交替手当も割増賃金算定基準に入れなければならないか

著者いつかいりさん

2012年01月17日 21:11

> 当社では、交替勤務(早番、遅番)について、1回1,500円を支給しております。これは、割増賃金的な部分にあたると思うのですが、これも割増賃金算定賃金に入れなければならないでしょうか? 入れないと明記して賃金規程を変更しようと思うのですが


深夜割増率なら25%またはそれをうわまわる規定として、割増賃金として位置づけできますが、率でなく定額ですか。深夜部分の何時間分に相当するのか、最高給の人をカバーできるのかで違ってくるでしょう。

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