相談の広場
来年度から、給与規程を一部改正したいと検討しています。
これまでなかった役職を創設し、その分の役職手当を規程に盛り込むつもりです。
そこである職員についてですが、他の同僚と比較すると月額給与の水準が以上に高い人がいます。これまで定期昇給などを抑えていずれ平均的な水準に達するよう進めていましたが、平均月額より3万円以上高いので、なかなか追いつきません。
定期昇給の額はおおよそ、3千円~4千円程度です。
もとを辿れば、採用時の初任給格付けが、高すぎたというしかありません。引き抜きではありませんが、他社からのヘッドハンティングに近いようなもので、経験・資格もあり、当初は管理職でした。
その後、様々な異動を経て現在は役職についていませんが、基本給は下げないという原則を貫いて来ましたので、前述のとおり今なお月額は水準以上です。
だんだん、現職の管理職からも不満が出ており、何か良い手はないかと悩んでいます・・・
生活保障という観点から、基本給の引き下げは認められないのでしょうか・・・。
よろしくお願いします。
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入社当初は管理職だったが現在は役職に就いていないのであれば、降格人事が行われたということではないでしょうか。通常、降格は基本給の引き下げを伴うものと思いますが如何でしょうか。
管理職は一般職に比して責任が重いから基本給が高いという理論があります。だとすれば、責任が軽くなったのなら基本給は下って当然という考え方も可能です。責任が軽くなったのに基本給は従来のままで引き下げないとしたら、それは逆の不公平と言えなくもありません。
降格人事で基本給が下がるのは懲戒処分ではありませんから当然に行われています。
55歳の役職定年で部長から一般職になったら基本給が半分になったなどというのはざらです。
基本給は下げないという原則は一見結構に見えますが、逆に硬直した思考の元にもなりかねません。
基本給のあり方について基本的に考え方を見直す機会かもしれません。
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