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賞与の介護保険料徴収漏れについて

著者 ばらすみれ さん

最終更新日:2012年01月23日 13:47

度々お世話になっております。

本日届いた「保険料納入通知額領収済額通知書」をチェックしていたところ、12月に支給した賞与介護保険料を1名分徴収漏れしていた事が判明しました。

金額にして千円程度なのですが、今月の給与計算は終了してしまった為、2月の給与計算時に徴収しようかと思うのですが、これは12月に遡って修正しなくてはならないのでしょうか?

遡って修正となると、源泉徴収票再発行、法定調書も再提出になると思うのですが、2月徴収でも問題ないでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

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Re: 賞与の介護保険料徴収漏れについて

著者プロを目指す卵さん

2012年01月23日 16:48

徴収漏れ分を2月支給の給与から控除するのであれば24年の控除とし、24年の年末調整に含めます。

23年12月に遡っての修正あるいは調整は必要ありません。

Re: 賞与の介護保険料徴収漏れについて

著者ばらすみれさん

2012年01月24日 09:12

プロを目指す卵さま

おはようございます。
度々お世話になっております。

遡り修正、調整の必要なしとの事で安心しました。

今後、こんな単純ミスをしないよう気を引き締めて仕事に取り組みたいと思います。

ありがとうございました。

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