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著者 shinko さん
最終更新日:2012年01月24日 17:42
会社登記についてお教え下さい。 取締役は、退社後も取締役として登記しておけますか?
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会社法規定による登記することを怠ったとき(会社法976条1号) 役員が退任したり、任期満了になった場合、新たな役員を選任して役員の変更登記をすべきであり、変更登記は変更が生じたときから2週間以内にしなければならないとされている(会社法915条1項)ので、それを超えると取締役等は過料の対象となります。 諸事情があるのかもしれませんが、普通に考えてもダメだろうとは思われませんか? > 会社登記についてお教え下さい。 > > 取締役は、退社後も取締役として登記しておけますか?
著者いつかいりさん
2012年01月24日 21:23
> 会社登記についてお教え下さい。 > > 取締役は、退社後も取締役として登記しておけますか? 退社? 兼務役員の労働者としての身分をでしょうか?であるなら、役員の身分はそのままにしておけます。
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