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労務管理

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法定休日

著者 ちぃーちゃん さん

最終更新日:2012年01月25日 11:54

どのような扱いをすればよいのか困っています。

派遣先へ行っているスタッフの割増賃金についてです。
具体的に言いますと平日は月曜日から金曜日7時間で業務を行っております。
土曜日の出勤がある場合40時間を超える場合は1,25の賃金を支払っています。
今回月曜日6時間、火曜日4時間、水曜日休み、木・金曜日7時間土曜日7時間
月曜日~土曜日まで31時間です。(ここは普通賃金)さらに日曜日出勤になりました。この場合の日曜日の賃金はどのように支払ったらいいのでしょうか?法定時間内であれば普通賃金でよいのでしょうか?

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Re: 法定休日

著者いつかいりさん

2012年01月25日 22:12

週の起算日の定めは何曜日なのでしょう。

1.法定休日の曜日特定していない、
2.いずれの休日労働も135%またはそれ以上の割増賃金支払う旨の規定はない

という前提でお答えすると、週の起算日の定めがないか、日曜起算としているのなら、ご質問の連続する土日は別の週です。そうだとすると、日曜の出勤については、その次の土曜にいたる1週間の勤務につきどうだったかで、判断します。

そうでなく、週の切れ目が別の曜日なら、連続する土日が同一週にあることになり、その週の所定休日すべて休日労働となったのであれば、週の最後の所定休日法定休日となり、その労働に対し135%の(法定)休日割増手当が必要です。

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