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法定調書合計表の給与所得の源泉徴収票の提出について

著者 ポッピン さん

最終更新日:2012年01月25日 21:25

法定調書合計表の給与所得の源泉票を提出範囲と、
書き方について何点か質問させていただきます。

問1.

「1.給与所得源泉徴収票合計表」のB欄は、
確定申告をしている支払金額が500万以上の一般社員
は、含めますか?確定申告とか年調は関係なく、金額で判断するのでしょうか?
また、この場合A欄の総額には含めますか?

問2.

同じくB欄ですが、手引き書に「前職も含めた金額を記載」と
あるのですが、当社と前職を合算して500万になれば、当社の
金額は少なくても該当するとの認識であっていますか。
それとも当社だけの金額で500万以上ある人で、
前職の給もある場合は、前職も加算ってことでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 法定調書合計表の給与所得の源泉徴収票の提出について

著者tonさん

2012年01月25日 23:19

こんばんわ。

> 法定調書合計表の給与所得の源泉票を提出範囲と、
> 書き方について何点か質問させていただきます。
>
> 問1.
>
> 「1.給与所得源泉徴収票合計表」のB欄は、
> 確定申告をしている支払金額が500万以上の一般社員
> は、含めますか?確定申告とか年調は関係なく、金額で判断するのでしょうか?

法定合計表の手引き 第1ー3頁
提出範囲
年調該当者
役員及び役員該当者・・150万
税理士、弁護士等・・・250万
・それ以外・・・・・・・500万
年調未済該当者
・災害猶予該当者・・・・250万但し役員は50万
・高収入者(2,000万超)・全て
・乙・丙欄該当者・・・・50万
この中に確定申告者を除くとは有りませんし年末調整と確定申告は関わりありませんので判断からは除いてください。


> また、この場合A欄の総額には含めますか?

法定調書手引き 23~24頁
「A 俸給、給与、賞与等の総額」欄
この欄は、「給与所得源泉徴収票」を税務署に提出するか否
かにかかわらず、すべての受給者(年の中途で退職した者も含
みます。)について記入してください。
御社で支払った給与総額です。前職は含めません。


> 問2.
>
> 同じくB欄ですが、手引き書に「前職も含めた金額を記載」と
> あるのですが、当社と前職を合算して500万になれば、当社の
> 金額は少なくても該当するとの認識であっていますか。
> それとも当社だけの金額で500万以上ある人で、
> 前職の給もある場合は、前職も加算ってことでしょうか?

源泉徴収票の支払額で判断します。前職がある方はその分も加算されているはずですが・・。

結論としてA欄は在職、退職に関わらず御社で支払った給与総額の記載で前職は含まず、B欄は提出範囲で判断し金額は前職を含めた支払額=給与支払報告書の額
A欄に前職を含まない理由は
「Ⓑ 源泉徴収票を提出するもの」欄の尚書き
なお、Aの総額欄と異なり、年の中途で就職した者が就職前に他の支払者から支払を受けた給与等の金額及び徴収された源泉徴収税額についても含めたところで記入してください。
とありますのでA欄は自社給与のみとなります。
全て手引きにあります。
とりあえず。

Re: 法定調書合計表の給与所得の源泉徴収票の提出について

著者プロを目指す卵さん

2012年01月25日 23:43

問1.について
  確定申告は関係ありませんが、年調は関係してきます。
手引の3ページに源泉徴収票の提出範囲が記載されています。年調をした場合としなかった場合とでは金額が違います。もう一度確認してください。
  A欄の金額についても、手引の23ページの左上に説明があります。

問2.
  貴社の金額の多少に関係なく合算して年調を行った筈です。合算額の内訳で提出範囲が異なるという記載が無いのですから、貴社の金額は無関係です。

Re: 法定調書合計表の給与所得の源泉徴収票の提出について

著者ポッピンさん

2012年01月25日 23:50

削除されました

Re: 法定調書合計表の給与所得の源泉徴収票の提出について

著者ポッピンさん

2012年01月25日 23:58

> こんばんわ。
>
> > 法定調書合計表の給与所得の源泉票を提出範囲と、
> > 書き方について何点か質問させていただきます。
> >
> > 問1.
> >
> > 「1.給与所得源泉徴収票合計表」のB欄は、
> > 確定申告をしている支払金額が500万以上の一般社員
> > は、含めますか?確定申告とか年調は関係なく、金額で判断するのでしょうか?
>
> 法定合計表の手引き 第1ー3頁
> 提出範囲
> 年調該当者
> ・役員及び役員該当者・・150万
> ・税理士、弁護士等・・・250万
> ・それ以外・・・・・・・500万
> 年調未済該当者
> ・災害猶予該当者・・・・250万但し役員は50万
> ・高収入者(2,000万超)・全て
> ・乙・丙欄該当者・・・・50万
> この中に確定申告者を除くとは有りませんし年末調整と確定申告は関わりありませんので判断からは除いてください。
>
>
> > また、この場合A欄の総額には含めますか?
>
> 法定調書手引き 23~24頁
> 「A 俸給、給与、賞与等の総額」欄
> この欄は、「給与所得源泉徴収票」を税務署に提出するか否
> かにかかわらず、すべての受給者(年の中途で退職した者も含
> みます。)について記入してください。
> 御社で支払った給与総額です。前職は含めません。
>
>
> > 問2.
> >
> > 同じくB欄ですが、手引き書に「前職も含めた金額を記載」と
> > あるのですが、当社と前職を合算して500万になれば、当社の
> > 金額は少なくても該当するとの認識であっていますか。
> > それとも当社だけの金額で500万以上ある人で、
> > 前職の給もある場合は、前職も加算ってことでしょうか?
>
> 源泉徴収票の支払額で判断します。前職がある方はその分も加算されているはずですが・・。
>
> 結論としてA欄は在職、退職に関わらず御社で支払った給与総額の記載で前職は含まず、B欄は提出範囲で判断し金額は前職を含めた支払額=給与支払報告書の額
> A欄に前職を含まない理由は
> 「Ⓑ 源泉徴収票を提出するもの」欄の尚書き
> なお、Aの総額欄と異なり、年の中途で就職した者が就職前に他の支払者から支払を受けた給与等の金額及び徴収された源泉徴収税額についても含めたところで記入してください。
> とありますのでA欄は自社給与のみとなります。
> 全て手引きにあります。
> とりあえず。

B欄は単純に提出範囲と金額で判断すればいいんですね。

例えば当社200万で前職300万=500万の場合、
当社だけの金額で判断するのか、合計の500万で
判断するのか?が分かりませんでした。

ご回答ありがとうございました。

Re: 法定調書合計表の給与所得の源泉徴収票の提出について

著者tonさん

2012年01月26日 00:01

> B欄は単純に提出範囲と金額で判断すればいいんですね。
>
> 例えば当社200万で前職300万=500万の場合、
> 当社だけの金額で判断するのか、合計の500万で
> 判断するのか?が分かりませんでした。
>
> ご回答ありがとうございました。

こんばんわ。

手引き書に「前職も含めた金額を記載」とある・・
とかかれていますので前職を引くと判断する余地は有りません。総支給額で判断してください。
とりあえず。

Re: 法定調書合計表の給与所得の源泉徴収票の提出について

著者ポッピンさん

2012年01月26日 00:12

ご回答ありがとうございます。

もう一度伺いたいのですが、

>確定申告は関係ありませんが、年調は関係してきます。
>手引の3ページに源泉徴収票の提出範囲が記載されています。
>年調をした場合としなかった場合とでは金額が違いま>す。もう一度確認してください。

とありますが、今回のケースでは当社で年調をしておらず、500万以上の社員なので、B欄への記入対象外と
いうことでしょうか?
理解力がなくすいません。。。

度々で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

Re: 法定調書合計表の給与所得の源泉徴収票の提出について

著者ポッピンさん

2012年01月26日 00:27

ありがとうございました。

作成してみます!

Re: 法定調書合計表の給与所得の源泉徴収票の提出について

著者tonさん

2012年01月26日 00:42

> ありがとうございました。
>
> 作成してみます!

こんばんわ。
前職があり自社分含めた年収500万で年調未済ですか。
年調未済の場合自社の源泉徴収票に前職分が加算される事は有りません。前職の源泉徴収票は本人に返却し確定申告になりますが・・。年調未済であれば乙欄控除に該当すると思われますので乙欄であれば提出範囲は50万になります。
とりあず。

Re: 法定調書合計表の給与所得の源泉徴収票の提出について

著者プロを目指す卵さん

2012年01月26日 00:43

> 今回のケースでは当社で年調をしておらず、500万以上の社員なので、B欄への記入対象外ということでしょうか?


合計表のⒷ欄は、「源泉徴収票を提出するもの」の金額を記載します。

その「源泉徴収票を提出するもの」の範囲は、手引の3ページ下段の表に記載されています。

「500万超える年調未実施」だけでは決められません。データーが手許にあると思いますから、その表に当てはめて判断してください。

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