相談の広場
今回12月25日から育休に
入った職員がおります。
免除対象となる期間は
育児休業等を開始した日の属する月ということですが
12月10日に賞与を支給する際に
社会保険料を控除していました。
この場合、既に賞与で控除してしまった
社会保険料は免除の対象となっているのでしょうか?
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> この場合、既に賞与で控除してしまった
> 社会保険料は免除の対象となっているのでしょうか?
こんにちは。
免除の対象なので、本人にお返ししなければなりません。
また、社会保険料に変動が生じますから、昨年末に行った年末調整についても修正が必要です。
正しい源泉徴収票を会社が作成し本人に確定申告をしてもらう方法がもっともシンプルです。
ただ、今回は会社が間違えたことによる年末調整の修正です。会社間違いの年末調整の場合、2月給与でも行える可能性もあると思います。一度税務署にご相談してみてください。年末調整で出来るならば、社員に負担を掛けずにすみますし、育児休暇に入った社員に、なかなか確定申告に行ってくださいともいえませんし、まして会社間違いによるものなので。
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