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労務管理

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休職期間後の有給休暇発給のための出勤率の算出について

著者 たーさん さん

最終更新日:2012年02月03日 18:52

よろしくご教示をお願いします。
 私は4/1入社で10/1に有給休暇の発給を受けておりましたが、昨年うつ病で1か月の要加療と診断され昨年の9月末から10月の末までの1か月間と、更に職場復帰の調整期間を含めて11月初旬まで休職となりました。そしてその後現在までは会社からの要請により、週休4日からリハビリ出勤を開始し、少しずつ出勤日を元に戻していく事で合意し、現在は週休3日で勤務しております。しかし、このままの出勤を続けると3月末時点で昨年10月から本年9月の間の出勤率が80%を切る恐れが出てきました。
 万が一、本年9月までの出勤率が80%を切ってしまった場合、次回の80%の出勤率はどの期間で算定することになるのでしょうか?
本年10月から6か月後の来年3月の間での算定となるのか、それとも本年10月から12か月後の来年9月までとなるのでしょうか?
 拙い文章で分かりにくいかもしれませんが、どうかよろしくお願いします。

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Re: 休職期間後の有給休暇発給のための出勤率の算出について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2012年02月05日 16:57

御社の有給休暇の規定が就業規則でどうなっているか分かりませんが一般的に考えて申し上げます。
10/1日に10日の有給休暇が付与されたものと思います。次回の付与日は1年後の10/1日で1日プラスされて11日となります。ただし、質問のように10/1~9/30までの期間に8割以上の出勤率が必要です。これがない場合は1日も付与されません、いわゆる0日です。
そして次の2年6ヶ月目は同じく10/1~9/30日まで80割以上の出勤率ならば2日プラスされて12日が付与されます。


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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

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