相談の広場
初めて投稿します。よろしくお願いします。
経緯をかいつまんで説明してから本題に入りたいと思います。
とある独立行政法人が今まである財団法人に業務を入札させた上で受注させた業務を財団法人が雇用している非常勤の労働者にさせていたのが、ある時点から独立行政法人がかつて財団法人で非常勤労働者として勤務していた者に新たに個人事業主として直接「業務委任契約」を結び、以前と同じ業務を続けさせています。
独立行政法人と個人事業主は「包括合意書」なるものによって報酬日額を含む合意内容を取り決めています。この「包括合意書」には報酬日額について「消費税込みの金額である」とは明示してありません。
さて、ここからが本題です。
先日独立行政法人側から個人事業主側に対し一方的に「独立行政法人側から"請求書(案)”を2通送付するので、内容を確認の上3日以内に捺印し、そのうち1通を返送することにより正式な請求があったものとする」と通告がありました。
請求書は発注元である独立行政法人が発注先である個人事業主の代わりに発行し、個人事業主はそれに捺印をすることで支払いを受ける。という方式に何も問題はないのでしょうか。個人事業主側としては請求書はそもそもの話受注したわれわれが発行するべきものだと思うのですが。
また、発注元の独立行政法人側が作成した請求書には消費税が加えられていなかったため、「消費税を加えてください」と請求書を書き換えて送ったところ、独立行政法人側から「税込価格の契約ですので、この金額に消費税を加えることはできません」と回答があったが、そもそもの「包括合意書」には消費税込みの報酬日額であるとは書かれていないにもかかわらずこのように消費税の支払いを拒否することに何も問題はないのでしょうか。
以上2点につきどなたか私が理解できるように説明していただける人は居られませんでしょうか。回答のほどよろしくお願いいたします。
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> 私見ですが。
> 以前結んだ、独立行政法人と財団法人の業務委託契約は終了していて、現在は独立行政法人と個人事業主が業務委託契約を結んでいると言うことであれば、財団法人はこの業務に関して無関係なのでは?
> 消費税込みか消費税抜きかは、当事者同士の話し合いで決めることだとは思いますが、(たぶん)個人事業主の方は消費税の課税事業者ではないですよね?
スポルト18様、
早速のご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り財団法人は関係ありません。
問題は独立行政法人が業務の委託先である
個人事業者の意志に反して本来個人事業者が作るはずの請求書を作って捺印させることをもって正式な請求とする事に何の問題も無いのかということです。
また、消費税に関しては個人事業者が納税免除かどうかは全く関係ないはずですが?
> 独立行政法人と個人事業主の間でのトラブルで財団法人はトラブルに関与していないものと理解しました。
>
> まず、請求の仕方については、請求者が個人事業主で請求先が独立行政法人であれば、その用紙を独立行政法人が用意した物を使っても問題ありません。
> よくあることです。
>
> 消費税を含むかどうかは、すでに回答があるように当事者の問題ですので
> 話し合いで決めるしかないと思います。そもそも契約書に含むかどうか決めておくことは基本的な事項です。
> もし、個人事業主は課税業者でなければ、消費税抜きで処理しても問題ないのではと思います。
トライトン様、
ご回答ありがとうございます。
サービス等の消費者が本来支払うべき税金が当事者同士の話し合いで決まる事にはいささか違和感を感じるのですが、そんなものなのでしょうか。
もう少し調べてみたいと思います。ありがとうございました。
語後悟 さん
消費税を支払かどうかを当事者が決める、という意味ではなく、
契約において取り決める代金に消費税が含まれるかどうかを決める、ということです。
まず、消費税抜きか消費税込かを明確にしていなかったことが問題点(反省点)となると思います。相手方(語後悟さんが個人事業主とした場合)は消費税込みと解釈したのだと思います。以前の改正消費税で総額表示となりましたので、そういうことで相手方は消費税込という理解だったのかもしれませんね。
相手方に消費税抜きのつもりで見積りした旨を交渉し、消費税を乗せて請求させていただければいいと思いますが、了解いただけなければ難しいかもしれません。
もちろん、免税事業者でも消費税を請求することは可能であり、仕入れた物について免税事業者も消費税を支払っているので消費税を請求することは当然であると思います。ただ、今回の案件を考えるに、そういう仕入れたものもなく、実質支払った消費税分がなければ、契約で明確にしなかったということもあり、実質被害があまりなく解決できるのではと思った次第です。
> 語後悟 さん
>
> 消費税を支払かどうかを当事者が決める、という意味ではなく、
> 契約において取り決める代金に消費税が含まれるかどうかを決める、ということです。
> まず、消費税抜きか消費税込かを明確にしていなかったことが問題点(反省点)となると思います。相手方(語後悟さんが個人事業主とした場合)は消費税込みと解釈したのだと思います。以前の改正消費税で総額表示となりましたので、そういうことで相手方は消費税込という理解だったのかもしれませんね。
>
> 相手方に消費税抜きのつもりで見積りした旨を交渉し、消費税を乗せて請求させていただければいいと思いますが、了解いただけなければ難しいかもしれません。
>
> もちろん、免税事業者でも消費税を請求することは可能であり、仕入れた物について免税事業者も消費税を支払っているので消費税を請求することは当然であると思います。ただ、今回の案件を考えるに、そういう仕入れたものもなく、実質支払った消費税分がなければ、契約で明確にしなかったということもあり、実質被害があまりなく解決できるのではと思った次第です。
トライトン様、
お忙しい中丁寧な解説をして頂きありがとうございます。
総額表示については不特定多数の消費者に対する販売(スーパー等の小売業等の場合)に義務となるということであり、請け負い契約に対する義務では無いと理解しています。
契約書にそもそも明記されていない事が問題だった訳ですね。
売上が1,000万を超えない段階であればおっしゃる通り実損はほとんど無いと思いますが、その他の事業を合算してそのラインを超えた場合にはかなり問題になりそうですね。どうすれば巧く交渉できるか知恵を絞ってみたいと思います。
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