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著者 kuroni さん
最終更新日:2012年02月08日 11:42
勤務時間が8:30-17:15とし、内休憩時間が12:30-13:15の場合、 有給休暇を時間休暇(2時間)8:30-10:30で取得した場合は、休憩時間は1時間与えなければならないのでしょうか。 実労働時間は、6時間になるので、休憩自体を与えなくてもいいのでしょうか。 アドバイス宜しくお願いいたします。
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著者mafuna2011さん
2012年02月09日 00:22
勤務すべき時間を「有給」休暇とするのですから、それとは別に休憩時間は与えるべきでしょう。 1時間単位で取得出来るのですから、休憩時間終了の13:15から4時間の時間休暇も考えられますし、休憩時間の前後1時間ずつの時間休暇も考えられます。 リンクの可否が書かれていませんでしたので、検索キーワードを記述します。 google検索キーワード「時間単位年休 昼休み」 トップでヒットするコラムに取得事例が書かれているので参照してみてください。
著者kuroniさん
2012年02月09日 09:26
mafuna2011さん、アドバイスありがとうございます。 確か勤務時間に有給休暇(半日等)取得すると時間外手当も実労働時間が8時間に満たなければ、時間外手当ではなくて時間手当でいいと聞いたことがあるので、休暇の基準も実労働時間に比例するのかと思いました。 休暇と時間外手当の基準は違うのですね。 ありがとうございます。
2012年02月09日 09:27
すみません、先ほどの返信の中で休暇と言ってしまいました。 休暇ではなくて、休憩です。
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