相談の広場
先日休業補償給付を申請したのですが、
様式第8号の裏面に記入する平均賃金の欄に、円単位以下も記入する欄がありましたので、そこには
「6376円10銭」と記入しました。
私は、ここから休業補償給付と休業特別支給金を足した平均賃金の80%が1日あたりの支給金額になると理解しています。
そこで質問ですが、どのタイミングで円以下の切り上げを行えばよいのでしょうか?
下記を確認いただき、お答え願います。
①6376円10銭×0.8=5100円88銭
切り上げて、1日あたり5101円の支給
②6376円10銭を切り上げて、6376円
6376円×0.8=5100円80銭
もう一度最後に切り上げて1日あたり5101円の支給
以上レベルの低い質問ですがよろしくお願いします。
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まず基本的に、休業補償給付と休業特別支給金の計算は個別に行い、最後に合算します。
恐らく、休業補償給付は業務災害に係る保険給付、休業特別支給金は社会復帰促進事業であるため、予算や最終事務処理が別々になっているからと想像します。
① 平均賃金・・・6,376円10銭
ご提示の金額です。
② 給付基礎日額・・・6,377円
給付の基準となる給付基礎日額は平均賃金相当額ですが、1円未満の端数があるときは、1円に切り上げます。
③ 休業補償給付の日額・・・3,826円(6,377円×60%=3,826円20銭・・1円未満切捨て)
④ 休業特別支給金の日額・・1,275円(6,377円×20%=1,275円40銭・・1円未満切捨て)
⑤ 日額合計・・・5,101円(3,826円+1,275円)
結果の金額はご質問と同額になりますが、手順が違うということかと思います。
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