相談の広場
現在、当方が発行している領収書はすべて税込金額で記載しています。
しかし、国税庁のタックスアンサーを見ると、領収書上で消費税額を分けて明記することで、税抜金額で印紙税の課税判断を行うとあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7124.htm
本体金額や税額幅が大きい契約書であればメリットがあると思うのですが、領収書でも消費税額を区分記載するメリットを出せるものでしょうか。
毎月たくさん作成するものですので、その都度消費税額を確認・計算して記入する手間を考えると、そのコスト(手間)以上のメリットを見出すことができません。。。
※もちろん、取扱量や金額によりますので、ご判断はそれぞれだと思うのですが。。
皆様の実例をお聞かせいただければ幸いです。
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Higiさん こんにちは。
消費税法が施行された時に、第1号文書、第2号文書、第17号文書において消費税等が区分記載されている場合は記載金額に含めないものとする という通達が出されています。
タックスアンサーにもあるように、この消費税等の区分記載とは、その取引にあたって消費税等が明確に区分されているものをいい、「消費税5%を含む」はNGで、「消費税等○○円含む」という表記にすればよいとなっています。
30,000円から31,498円の間(以下印紙税額が変わるところ)
弊社においても、計算しても変わらない範囲には計算したりしないのですが、上記の時に消費税を計算して表記すれば非課税文書になるので、その時だけ消費税等を領収証に記載するようにしています。
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> 現在、当方が発行している領収書はすべて税込金額で記載しています。
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> しかし、国税庁のタックスアンサーを見ると、領収書上で消費税額を分けて明記することで、税抜金額で印紙税の課税判断を行うとあります。
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7124.htm
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> 本体金額や税額幅が大きい契約書であればメリットがあると思うのですが、領収書でも消費税額を区分記載するメリットを出せるものでしょうか。
> 毎月たくさん作成するものですので、その都度消費税額を確認・計算して記入する手間を考えると、そのコスト(手間)以上のメリットを見出すことができません。。。
> ※もちろん、取扱量や金額によりますので、ご判断はそれぞれだと思うのですが。。
>
> 皆様の実例をお聞かせいただければ幸いです。
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