相談の広場
グループ会社の管理業務を親会社でやるように進めています。
その中で、社会保険事務も親会社でやるように考えているのですが、
何か注意することや問題はありますか!?
当然親会社と各子会社との間では、書類作成に関して業務委託契約を結び、各会社の捺印をしたものを提出する計画でいます。
あくまでも各会社から作成依頼がきたものを書類に落とし、捺印をして郵送するだけです。
今までも特に社労士を雇わずに各社人事担当が書類を作成し、提出していました。
スポンサーリンク
ありがとうございます。
特に委託報酬はなく、作成のみ実施するので問題はないと思うのですが、やはり社労士法に抵触するのでしょうか!?
特に社労士を構えて実施するわけでなく、データとともに依頼を受け作成するだけで考えています。
他社の事例を見ても問題なく実施しているようなのですが…
これって解釈の違いだけでないでしょうか!?どうでしょう?
聞く社労士によっても答えが異なるので…
> グループ会社とは言え、親会社と子会社は別会社です。
>
> もし、その親子間の業務委託契約の中で、社会保険手続きに関する業務委託契約も盛込まれており、業務委託報酬を受けとるのならば、社労士法に抵触するのではないでしょうか?
マッキー♪さんありがとうございます。
流れとしては、
①本人⇒各社人事⇒親会社【作成】⇒各社人事【捺印】⇒提出
②本人⇒各社人事⇒親会社【作成・各社社判捺印】⇒子会社名で提出
このどちらかで検討しています。
当然②の場合は、各社社判を捺印する際に、決裁承認を得て捺印することとなると思います。
①の方が安全といえば安全ですね。
ありがとうございました。
> 社労士の方の間でも見解が異なることを、社労士の資格も持っていない私が言うのもアレですが…
> 解釈の違いと言われれば私は何も言えません…
>
> 私の"解釈"では、報酬が発生するなら抵触する("業"としていると看做される)と思うと記載しましたし。
> 業務委託契約の中の社会保険業務に対して実際は報酬は受取らないんですよね?
> でしたら私の"解釈"では問題ないと思います。
>
> 敢えて報酬以外の部分で付け加えるとするならば、子会社の依頼に基づき御社でデータを作成した後、実際の届出は子会社の人間が行うのなら更に安全だと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]