相談の広場
福祉の現場でアルバイトさんに働いてもらっています。八時間の勤務でマンツーマンの支援のため基本的に休憩をとってもらうことが出来ません。(昼食などは利用者さんと一緒にとります)
そこで、労使 協定という形で、八時間の勤務で休憩はなし。給与はもちろん八時間の支払うという労使協定を作るのはダメなのでしょうか?福祉における特例や良い方法を教えてください。
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> 福祉の現場でアルバイトさんに働いてもらっています。八時間の勤務でマンツーマンの支援のため基本的に休憩をとってもらうことが出来ません。(昼食などは利用者さんと一緒にとります)
> そこで、労使 協定という形で、八時間の勤務で休憩はなし。給与はもちろん八時間の支払うという労使協定を作るのはダメなのでしょうか?福祉における特例や良い方法を教えてください。
労使協定を結んだところで、刑事罰から逃れる免罰効果があるのは、労基法他法定されたものに限ります。
休憩時間については、一斉に休憩をとらせる原則の適用を除外する場合にのみ労使協定が法定されています。協定をむすんだうえで、ずらして与えるというものであって、与えなくてよいわけでありません。
どういうサービスを提供しているのかわかりませんが、交代交代で休みを与えるに人員が不足しているとしかいいようがありません。
なお、児童養護施設等で児童と起居を共にする場合は労基署長の許可で休憩なしとすることができます。
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