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労務管理

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休憩なしの八時間勤務

著者 ワールドカップ さん

最終更新日:2012年02月12日 22:13

福祉の現場でアルバイトさんに働いてもらっています。八時間の勤務でマンツーマンの支援のため基本的に休憩をとってもらうことが出来ません。(昼食などは利用者さんと一緒にとります)
そこで、労使 協定という形で、八時間の勤務で休憩はなし。給与はもちろん八時間の支払うという労使協定を作るのはダメなのでしょうか?福祉における特例や良い方法を教えてください。

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Re: 休憩なしの八時間勤務

著者いつかいりさん

2012年02月14日 22:25

> 福祉の現場でアルバイトさんに働いてもらっています。八時間の勤務でマンツーマンの支援のため基本的に休憩をとってもらうことが出来ません。(昼食などは利用者さんと一緒にとります)
> そこで、労使 協定という形で、八時間の勤務で休憩はなし。給与はもちろん八時間の支払うという労使協定を作るのはダメなのでしょうか?福祉における特例や良い方法を教えてください。


労使協定を結んだところで、刑事罰から逃れる免罰効果があるのは、労基法他法定されたものに限ります。

休憩時間については、一斉に休憩をとらせる原則の適用を除外する場合にのみ労使協定が法定されています。協定をむすんだうえで、ずらして与えるというものであって、与えなくてよいわけでありません。

どういうサービスを提供しているのかわかりませんが、交代交代で休みを与えるに人員が不足しているとしかいいようがありません。

なお、児童養護施設等で児童と起居を共にする場合は労基署長の許可で休憩なしとすることができます。

Re: 休憩なしの八時間勤務

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2012年02月15日 17:57

休憩等の適用除外は労基法第41条に規定されています。
その方の勤務内容が分かりませんので、その規定に該当するのか判断できません。
一度管轄の労働基準監督へ相談されるとアドバイスなりの指導が受けられるのではないでしょうか。

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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

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