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著者 February さん
最終更新日:2012年02月16日 19:40
就業規則を見直しています。 育児介護休業法23条3項に基づく介護を容易にするための措置に関して、「労使協定で定めた1週間の所定就業日数が2日以下の者」はこの措置の対象外になるのでしょうか。 なお、日々雇用者はこの措置の対象外だと認識しています(育児介護休業法2条1号)。 よろしくお願いします。
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著者いつかいりさん
2012年02月25日 07:02
> 就業規則を見直しています。 > 育児介護休業法23条3項に基づく介護を容易にするための措置に関して、「労使協定で定めた1週間の所定就業日数が2日以下の者」はこの措置の対象外になるのでしょうか。 > 記憶違いで無ければいいのですが、 介護休業をすることのできる人への、残日数のお手当なので、介護休業の対象としない、と法定の労使協定に定めた除外する人は、残念ながら対象となりません。
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