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労務管理

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就業規則 介護を容易にするための措置の例外規定

著者 February さん

最終更新日:2012年02月16日 19:40

就業規則を見直しています。
育児介護休業法23条3項に基づく介護を容易にするための措置に関して、「労使協定で定めた1週間の所定就業日数が2日以下の者」はこの措置の対象外になるのでしょうか。

なお、日々雇用者はこの措置の対象外だと認識しています(育児介護休業法2条1号)。
よろしくお願いします。

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Re: 就業規則 介護を容易にするための措置の例外規定

著者いつかいりさん

2012年02月25日 07:02

> 就業規則を見直しています。
> 育児介護休業法23条3項に基づく介護を容易にするための措置に関して、「労使協定で定めた1週間の所定就業日数が2日以下の者」はこの措置の対象外になるのでしょうか。
>


記憶違いで無ければいいのですが、


介護休業をすることのできる人への、残日数のお手当なので、介護休業の対象としない、と法定の労使協定に定めた除外する人は、残念ながら対象となりません。

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