相談の広場
企業法務の相談の広場は初めてですが、何卒宜しくお願い致します。
私の友人の息子さんは昭和32年1月生まれとのことですが、数年前にうつ病と診断され、強迫観念などもある為に精神病院に入院した結果、精神障害者2級と診断されました。
その息子さんは発病するまでに何度も勤め先を変ったらしいのですが、不幸中の幸いで年金受給期間と年金保険料は払っていた為に、精神障害者年金2級で一か月当りに換算して月額10万円程度の公的年金を受給中だそうです。
ここで問題があるのですが、その息子さんが今後一切会社に務めず且つ個人事業者にもならなかった場合には、通常の65歳から受給できる老齢年金保険料には法的にどのような手段を取れば現在の年金額を減らすことの無い様に出来るのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
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年金の受給に関しては、ある程度の年金加入記録がありませんと判断できませんので、ご質問文から推測しての回答です。
「何回か勤め先を変えたが、年金受給期間(?)と年金保険料は払っていた」とありますので、相応の厚生年金保険加入期間があり、傷病の初診日に厚生年金保険の被保険者であった(=在籍していた)と考えました。
現在、障害等級2級で月額10万程度(年額で約120万)の障害年金を受給中とのことですから、障害基礎年金79万と障害厚生年金40万を受給中と思われます。
障害年金は障害が軽くなると支給停止あるいは受給権自体が消滅してしまうことが考えられますから、全員に共通の基本的な老齢年金への備えがやはり重要になると考えます。
昭和32年1月生まれですから現在55歳、10年後の平成34年1月に65歳になります。
今後一切会社勤めをしない=厚生年金保険の被保険者にならないとするならば、60歳までの5年間は国民年金の1号被保険者として保険料を納付するのが原則ですが、障害等級2級以上の場合は保険料が全額免除となりますから、経済的には多少救われます。
しかし、保険料全額免除の期間の1箇月は、老齢基礎年金の年金額を計算する際には1/2月として扱われます。12箇月の全額免除期間は、6箇月の払込期間となりますから、20歳から60歳までの40年間の被保険者期間だけでは、満額の老齢基礎年金を受給できる480箇月になりません。
そこで、60歳から64歳までの5年間、国民年金に任意加入して保険料を支払えば480箇月にすることも可能です。勿論、60歳までの1号被保険者期間の5年間で、出来るだけ保険料を払うことも考えられます。
480箇月の保険料払込が達成されれば、2級の障害基礎年金の受給権が消滅しても、それと同額の老齢基礎年金が受給できることになります。
厚生年金保険の給付ですが、障害厚生年金の受給権が消滅した場合に、いままでの加入期間だけで老齢厚生年金が代役を務めることができるかどうかは、加入歴などのデーターがないので判断できません。
いずれにせよ、正確な金額などは加入記録をもとに算出しますから、年金事務所へご相談していただくか、データーを提示して社労士あるいは年金アドバイザーへご相談下さい。
> 年金の受給に関しては、ある程度の年金加入記録がありませんと判断できませんので、ご質問文から推測しての回答です。
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> 「何回か勤め先を変えたが、年金受給期間(?)と年金保険料は払っていた」とありますので、相応の厚生年金保険加入期間があり、傷病の初診日に厚生年金保険の被保険者であった(=在籍していた)と考えました。
> 現在、障害等級2級で月額10万程度(年額で約120万)の障害年金を受給中とのことですから、障害基礎年金79万と障害厚生年金40万を受給中と思われます。
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> 障害年金は障害が軽くなると支給停止あるいは受給権自体が消滅してしまうことが考えられますから、全員に共通の基本的な老齢年金への備えがやはり重要になると考えます。
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> 昭和32年1月生まれですから現在55歳、10年後の平成34年1月に65歳になります。
> 今後一切会社勤めをしない=厚生年金保険の被保険者にならないとするならば、60歳までの5年間は国民年金の1号被保険者として保険料を納付するのが原則ですが、障害等級2級以上の場合は保険料が全額免除となりますから、経済的には多少救われます。
> しかし、保険料全額免除の期間の1箇月は、老齢基礎年金の年金額を計算する際には1/2月として扱われます。12箇月の全額免除期間は、6箇月の払込期間となりますから、20歳から60歳までの40年間の被保険者期間だけでは、満額の老齢基礎年金を受給できる480箇月になりません。
> そこで、60歳から64歳までの5年間、国民年金に任意加入して保険料を支払えば480箇月にすることも可能です。勿論、60歳までの1号被保険者期間の5年間で、出来るだけ保険料を払うことも考えられます。
> 480箇月の保険料払込が達成されれば、2級の障害基礎年金の受給権が消滅しても、それと同額の老齢基礎年金が受給できることになります。
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> 厚生年金保険の給付ですが、障害厚生年金の受給権が消滅した場合に、いままでの加入期間だけで老齢厚生年金が代役を務めることができるかどうかは、加入歴などのデーターがないので判断できません。
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> いずれにせよ、正確な金額などは加入記録をもとに算出しますから、年金事務所へご相談していただくか、データーを提示して社労士あるいは年金アドバイザーへご相談下さい。
プロを目指す卵さんへ
詳細にご教授頂いて本当に有難うございました。
詳細なデーターが無いと分らないという部分については、私の友人の息子さんの事ですので、貴殿が教えて下さった範囲内で、私が友人に教えてあげれば後の事は、おそらく友人が処理すると思います。
本当に有難うございました。友人に代わってお礼を述べさせて頂きます。
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