相談の広場
お世話さまです。慣れない事務仕事で見当違いの質問をしているかも知れませんが教えてください。育児休暇を予定より早めに繰り上げ育児休暇5か月程で仕事に復帰された方がおります。本人は体を慣らす為という事で2/20日に復帰し、29日迄4時間勤務の5日程予定しています。そこで質問ですが育児休業等取得終了届の提出にあたり、育児休業等期間が終了した日が、2/19日だと社会保険料の免除は1月迄となると思いますが、給料は末締めの10日払いにつき20時間ほどのお給料です。ご本人の事を思うと復帰した日付を、3/1日にする事が出来るのであれば・・・と思うのですが、ちなみに3月からは本格的に復帰するという事なのですが、ご回答よろしくお願いします。
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>本人は体を慣らす為という事で2/20日に復帰し、29日迄4時間勤務の5日程予定しています。
既に手続きを済ませたことと思いますが、念のため。
育児休業から復帰する社員を 「ならし勤務」 として短時間勤務させることは割りと普通にあります。
その際の扱いはアルバイト的な、パート的な位置づけです。
記載されている4時間程度5日間ほどでしたら、ならし勤務的な取扱でも問題ないと思いますが。
育児休業給付金との兼ね合いが心配かと思いますが、支給単位期間に育児休業による全日休業日が
20日以上あり、支給単位期間に支給された賃金額が休業開始時賃金月額の80%未満であれば、給付金の
額は支給調整されますけど給付金そのものは引き続き受給できますので、今回の場合でも問題ないと
思います。
ネット検索で「育児休業給付金 就業」などとキーワードをいれてみると色々参考になるページが
表示されますので、確認されることをお勧めします。
※弊社の場合も、1日付復帰とし、それまで2~3日ほどアルバイトさせ、慣らし勤務させました。
長期間休職されたわけですから、休職前と今とじゃ職場の雰囲気が変わっていたりすることも
あります。(新入社員がいるとか人事異動とか)
尚、上記育児休業給付金は雇用保険から出る給付金ですが、質問の育児休業等取得者終了届は、健康保険・厚生年金の手続きです。
心配になったため、私の会社を管轄している年金事務所に慣らし勤務をした時点で、終了届を出さなければいけないのか電話で問合せたことがありますが、育児休業中に2、3日働いたからと言って直ぐに終了するわけではなく、早期終了については本人と会社がいつから復帰することで合意しているのかが大事なのではないでしょうか?と言われました。
たとえ早期終了しなくても、本人にしか分からない会社の業務があって、どうしても本人に一日、二日出社してもらって業務を行ってもらわなければいけない日がある場合もあり、だからといってその日に終了するわけではない、との事。
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