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健康保険の扶養認定について

著者 駆け出しの総務課員 さん

最終更新日:2012年02月24日 09:08

従業員の奥さんの母親を健康保険扶養家族にする為には、同居が必須条件だと思いますが、それはお互いに無理な場合、住民登録だけして、実際は別居するとして、問題になるのはどんなケースでしょう。ご主人が単身赴任したり、学生の子供が下宿したりするのと同様に考えても大丈夫でしょうか。義母の方は、遺族年金だけで生活なので、実際に生活費の援助はするそうです。
また、別の従業員の奥さんの息子(連れ子)が海外から一年間日本に移住してきて、その間扶養に入る事は可能ですか。既に同世帯に住民登録はしています。養子縁組はしていないので、名前は違います。戸籍抄本と住民票、非課税証明が必要だと思うんですが、外国にいたので取れないと思います、他に無収入を証明する方法はありますか。

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Re: 健康保険の扶養認定について

著者嵐のあーちゃんさん

2012年02月24日 16:51

> 従業員の奥さんの母親を健康保険扶養家族にする為には、同居が必須条件だと思いますが、それはお互いに無理な場合、住民登録だけして、実際は別居するとして、問題になるのはどんなケースでしょう。ご主人が単身赴任したり、学生の子供が下宿したりするのと同様に考えても大丈夫でしょうか。義母の方は、遺族年金だけで生活なので、実際に生活費の援助はするそうです。

実態が別居となると、難しいですね。例え住民票を同じにした場合でも、同一世帯であることを、利害関係のない第三者が証明する生計同一証明書の提出を求められると思います。ここで虚偽記載になることをどう考えられるかですが……


> また、別の従業員の奥さんの息子(連れ子)が海外から一年間日本に移住してきて、その間扶養に入る事は可能ですか。既に同世帯に住民登録はしています。養子縁組はしていないので、名前は違います。戸籍抄本と住民票、非課税証明が必要だと思うんですが、外国にいたので取れないと思います、他に無収入を証明する方法はありますか。

お子さんの年齢と、何のために日本に来られているのかが書かれていませんので、推測で回答しますが、例えば学校に留学するためであれば、在学証明書で十分だと思います。
成人であって、単に同居するだけですと、アメリカの場合は歳入庁の所得証明書が発行されますから、翻訳をつけて報告することも出来ると思います。

Re: 健康保険の扶養認定について

著者駆け出しの総務課員さん

2012年02月28日 09:16

> > 従業員の奥さんの母親を健康保険扶養家族にする為には、同居が必須条件だと思いますが、それはお互いに無理な場合、住民登録だけして、実際は別居するとして、問題になるのはどんなケースでしょう。ご主人が単身赴任したり、学生の子供が下宿したりするのと同様に考えても大丈夫でしょうか。義母の方は、遺族年金だけで生活なので、実際に生活費の援助はするそうです。
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> 実態が別居となると、難しいですね。例え住民票を同じにした場合でも、同一世帯であることを、利害関係のない第三者が証明する生計同一証明書の提出を求められると思います。ここで虚偽記載になることをどう考えられるかですが……
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> > また、別の従業員の奥さんの息子(連れ子)が海外から一年間日本に移住してきて、その間扶養に入る事は可能ですか。既に同世帯に住民登録はしています。養子縁組はしていないので、名前は違います。戸籍抄本と住民票、非課税証明が必要だと思うんですが、外国にいたので取れないと思います、他に無収入を証明する方法はありますか。
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> お子さんの年齢と、何のために日本に来られているのかが書かれていませんので、推測で回答しますが、例えば学校に留学するためであれば、在学証明書で十分だと思います。
> 成人であって、単に同居するだけですと、アメリカの場合は歳入庁の所得証明書が発行されますから、翻訳をつけて報告することも出来ると思います。

お答え有難うございます。
返信が遅くなってすみません。生計同一証明書ですか、何か大変そうですね、取り敢えず本人には同居が必須条件と伝えてありますので、今調整中だと思います。

それと、帰国子女の連れ子さんの件ですが、日本滞在中も当分収入は無いらしいので、管轄の年金事務所に事情を説明して、戸籍抄本(母親との関係証明、母親と被保険者の婚姻証明の2通)、住民票、事業主の証明だけで了解を取りました。

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