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労務管理

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希望退職時の保険、厚生年金、有給の金額計算式について

著者 try さん

最終更新日:2012年02月24日 11:27

3月20日で業務終了、21日から4月20日まで有給消化での退職
保険はこちらでご回答いただいた内容を参考に健保協会へ確認しました。
会社側との話し合いで、健保協会での内容(有給休暇消化後の退職ならば4月21日が資格喪失日)を説明しても、厚生年金と保険は連動しているので、有給期間は勤務の実績がない為3月20日まで(健康保険含む)しか加入できないと言われました。

今は保険、厚生年金とも各団体(健保協会、年金機構)だと認識しているのですが、実際のところはどうなんでしょうか??

有給休暇の計算方法も教えてください。

よろしくお願いいたします

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Re: 希望退職時の保険、厚生年金、有給の金額計算式について

著者みーちゃ♪♪さん

2012年02月24日 11:55

こんにちわ。

業務が何日に終了していようが、退職日の翌日が資格喪失日になります。健康保険厚生年金も同じです。
勤務の実績がなくても、有給休暇なので、勤務しているのと同じですよね…。

例えば、それが有給休暇ではなく、ただの欠勤で、給与実績がなかったとしても、退職日が4/20であるなら、資格喪失日は4/21となり、保険料の自己負担分を会社に支払う事になるくらいです。

御社の担当者さんが、何をおっしゃっているのかさっぱりわかりません…。

あと、『有給休暇の計算方法』とは…?
何の計算ですか?
付与日数の事でしょうか?

Re: 希望退職時の保険、厚生年金、有給の金額計算式について

著者ファインファインさん

2012年02月24日 13:18

こんにちは。

みーちゃ♪♪さんの仰る通り、たとえ有給休暇を行使していても4月20日が退職日であれば資格喪失日は4月21日となります。

資格喪失日が属する月は保険料は発生しません。したがって4月分の保険料は会社からは徴収されません。会社負担分の保険料も3月分までとなります。

資格喪失日以降はあなた自身が年金は国民年金に加入、健康保険は会社の健康保険任意継続を選ぶかもしくは国民健康保険に加入することになります。そしてその保険料は4月分は日割りではなくまるまる一か月分を自分で払うことになります。

上記を踏まえ、会社の担当者さんが言っている「厚生年金と保険は連動しているので、有給期間は勤務の実績がない為3月20日まで(健康保険含む)しか加入できない」は、もしかしたら上記①のことを言っているのをあなたが勘違いしている可能性があります。

もう一度担当者さんに確認してみてください。ただし資格喪失日はあくまでも4月21日であり、3月20日を退職日とすることは認められません。

Re: 希望退職時の保険、厚生年金、有給の金額計算式について

著者tryさん

2012年02月24日 15:34

みーちゃさん

ご回答ありがとうございます。
会社側のいう事が全く信用できないので、騙されないように自分達で調べなくてはと思い投稿いたしました。

有給休暇の件は、一日当たりの金額の計算式のことです。
お教えいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

Re: 希望退職時の保険、厚生年金、有給の金額計算式について

著者tryさん

2012年02月24日 15:42

ファインファインさん

ご回答ありがとうございます。

行き当たりばったりの会社ゆえ、お恥ずかしながら仰って下さっている内容の①を言っているのではないと思います。
会社側が全く勉強をせず、訳の分からないことをいっている状態です。

Re: 希望退職時の保険、厚生年金、有給の金額計算式について

著者みーちゃ♪♪さん

2012年02月24日 16:04

確かに…
知らなければ損をしたり、言いくるめられたり?する事も多いので、自分自身の知識を増やす事も大事ですよね。

有給休暇の1日当たりの金額は…
つまりは『日給額』になると思いますが…

日割の計算は細かくは会社によって違うので、
まずはご自分の会社の就業規則(給与規定)で、どのような式になっているか確認されるとよいと思います。

ご参考までに、当社の日割方法ですが、

基本給+基礎に入る手当(役職手当等)】÷21日

…です。

Re: 希望退職時の保険、厚生年金、有給の金額計算式について

著者tryさん

2012年02月24日 16:42

みーちゃ♪♪さん

希望退職だからこそ、言いくるめられないようにしなくてはと思っています。

ご回答ありがとうございました<m(__)m>

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