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労務管理

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作業服への着替時間について

著者 s-somu さん

最終更新日:2012年02月26日 21:27

当社では会社が指定した更衣棟で指定の作業服に着替えた後、移動して始業時間までに各職場で待機するよう規則として義務付けております。更衣棟から各職場までの移動時間は5~15分程度必要となります。

この場合、作業服への着替及び更衣棟から各職場への移動に要する時間については賃金の支払対象となるのでしょうか。


なお、作業服の着用について従業員は安全衛生上会社が支給したものを着用するものとし、着用にあたっては腕まくりをしない、ボタンはしっかり留める等口頭並びに文面にて事細かく指導しております。

また、当社では自宅から作業服を着用して出勤することは認めておりません。

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Re: 作業服への着替時間について

著者qazさん

2012年02月26日 23:53

s-somu 様

三菱重工業長崎造船所(作業服着替え時間)事件の最高裁判例で、
労働者が業務の準備行為を事業所内で行うことを使用者から義務付けられたときは、その行為は使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるとするもの」
ということが出ていましたので、
賃金の支払の対象になるのではないのでしょうか。




> 当社では会社が指定した更衣棟で指定の作業服に着替えた後、移動して始業時間までに各職場で待機するよう規則として義務付けております。更衣棟から各職場までの移動時間は5~15分程度必要となります。
>
> この場合、作業服への着替及び更衣棟から各職場への移動に要する時間については賃金の支払対象となるのでしょうか。
>
>
> なお、作業服の着用について従業員は安全衛生上会社が支給したものを着用するものとし、着用にあたっては腕まくりをしない、ボタンはしっかり留める等口頭並びに文面にて事細かく指導しております。
>
> また、当社では自宅から作業服を着用して出勤することは認めておりません。

Re: 作業服への着替時間について

著者みーちゃ♪♪さん

2012年02月27日 11:15

こんにちわ。

他の方も言っておられるように、労働時間となると思います。

実は、当社も私服勤務であったのに、一昨年の12月に突然制服が義務付けられた為、その時に色々調べました。

自宅からの着用を禁止し、会社の敷地内での着替えを義務付ける場合は、労働時間とされるようです。

Re: 作業服への着替時間について

著者ライマンさん

2012年02月27日 15:54

みーちゃ様

横から失礼いたします。

自宅からの着用を許可している場合は労働時間とみなさないのでしょうか?

弊社も全員が制服着用を義務付けられていますが自宅からの着用や更衣時間についてはっきりした規程がなく着替えの前にセンサーカードで出社登録して始業ベルがなってから席に着くものが目に付く部署があるのでお聞きしました。

ご意見伺えれば幸いです。

> 自宅からの着用を禁止し、会社の敷地内での着替えを義務付ける場合は、労働時間とされるようです。

Re: 作業服への着替時間について

著者みーちゃ♪♪さん

2012年02月27日 16:51

ライマン様

他の方が書かれている裁判の件など、色々と調べていて、
『就業前後の制服等への着替えは労働上必須であっても、そこに対して使用者の指揮命令が働いていないのであれば、労働時間として認められない』
…という事でしたので、
逆に言うと、自宅から着てきてよい、という場合は、指揮命令は働いていない…と私は理解しました。

自宅から着てきてもよいが、社員本人の都合で出社後に着替える場合は、就業時間前に準備は済ませておくものだと思いますが…。

Re: 作業服への着替時間について

著者ライマンさん

2012年02月27日 16:54

ありがとうございました。

大変参考になりました。

Re: 作業服への着替時間について

著者s-somuさん

2012年02月28日 18:48

ご回答頂いた皆様、大変参考になりました。

ありがとうございました。

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