相談の広場
当社では会社が指定した更衣棟で指定の作業服に着替えた後、移動して始業時間までに各職場で待機するよう規則として義務付けております。更衣棟から各職場までの移動時間は5~15分程度必要となります。
この場合、作業服への着替及び更衣棟から各職場への移動に要する時間については賃金の支払対象となるのでしょうか。
なお、作業服の着用について従業員は安全衛生上会社が支給したものを着用するものとし、着用にあたっては腕まくりをしない、ボタンはしっかり留める等口頭並びに文面にて事細かく指導しております。
また、当社では自宅から作業服を着用して出勤することは認めておりません。
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s-somu 様
三菱重工業長崎造船所(作業服着替え時間)事件の最高裁判例で、
「労働者が業務の準備行為を事業所内で行うことを使用者から義務付けられたときは、その行為は使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるとするもの」
ということが出ていましたので、
賃金の支払の対象になるのではないのでしょうか。
> 当社では会社が指定した更衣棟で指定の作業服に着替えた後、移動して始業時間までに各職場で待機するよう規則として義務付けております。更衣棟から各職場までの移動時間は5~15分程度必要となります。
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> この場合、作業服への着替及び更衣棟から各職場への移動に要する時間については賃金の支払対象となるのでしょうか。
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> なお、作業服の着用について従業員は安全衛生上会社が支給したものを着用するものとし、着用にあたっては腕まくりをしない、ボタンはしっかり留める等口頭並びに文面にて事細かく指導しております。
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> また、当社では自宅から作業服を着用して出勤することは認めておりません。
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